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交通事故の過失割合について
交通事故の過失割合について教えて下さい!ホントに困っています! 過失割合で相手方ともめております。 当方が車、相手が自転車です。 交差点の事故です。 道路はこちらが優先道路(交差点内までセンターライン有り)で、 信号機はあるのですが、 優先道路の方向のみで相手の方の道路は押しボタン式の歩行者信号用のみです(自転車横断帯有り)。 ちなみに相手側の方には一時停止の標識が立っております。 状況は私が信号が青だったので交差点に進入しようとしたところ、 左からものすごいスピードで一時停止無視、信号無視した自転車が来て、 横断歩道の手前の車道で衝突しました。 相手側の道路は坂道で下り坂だったのでスピードが出てたことに納得がいきました。 それでこの事故ですが、 信号機があり、こちらが優先道路で、かつ相手に一時停止の義務がある場合なんですが、 (1)信号機のある交差点での判例 (2)片方に一時停止のある交差点での判例 (3)片方が優先道路である交差点での判例 どれになるのでしょうか? 相手側は「この信号機は歩行者用の信号だから、 この場合は信号無視にならず(2)の判例があてはまる!」と言ってきています。 しかし歩行者用の信号機にはしっかりと「自転車・歩行者専用」と書かれております。 大体判例をみると、 (自転車:車) (1)80:20 (2)40:60 (3)50:50 の過失なので、正直(2)だと私が納得いかないです。 ちなみに相手は自転車なので保険に入っておらず当事者同士の示談交渉です。 私としては(2)の場合、相手の過失が一番低いので相手は(2)を主張してきているのだと感じてます。 この場合は、第3者からみて(1)~(3)、もしくはそれ以外、どれが妥当でしょうか? ちなみにこれに加え、相手には場合により 夜間+5(夜間でした) 右側通行+5(これは相手も認めています) 前方不注意(著しい過失)+10 坂道でのノンブレーキ高速度進入(重過失)+15 などの修正要素が含まれる可能性があります。 (著しい過失と重過失が合算されることはないのは知っております。) しかし前方不注意は著しい過失にはならず、重過失の修正要素は相手側が高速度進入したことを認めなければただの水掛論になる。と私の保険員に言われました。これは正しいのでしょうか? ちなみに警察に事故状況を改めて聞くと、「あれは一時停止無視で信号無視ではない」と言っています。 私が「では一時停止を守り左右を確認すれば赤信号でも渡っていいということですか?」と聞くと、 「それは違う、本来ならば一時停止で停まり、押しボタンを押して自転車横断帯を渡るのが正しい」と答えたので、 私が「では、信号無視じゃないですか!」と言うと、 「いや、信号無視ではない。一時停止無視だ。」ともうわけわかりません。 みなさまの知恵をお借りしたいです。 詳しい判例があれば教えてください。 すでに相手ともめて今度調停をすることになっています。
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- n_kamyi
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この類型は非常に揉める類型ですね。 ハッキリと道路交通法で線引きされていない道路形態になりますので、警察官も曖昧な返答しかできないのだと思います。 まず基本的にはその交差点は、信号機により交通整理のされていない交差点という形になります。 その交差点に押しボタン式の信号のある横断歩道が設置されているのであって、その横断歩道を渡る場合は信号による規制を受けますが、今回は自転車側は右側通行とのことで、信号による規制を受けない場所の横断と解釈される可能性が高いです。 つまり、(2)と判断される可能性が高い。 夜間と右側通行は過失修正できますが、前方不注意は基本割合に含まれるものですし、速度については立証できなければ水掛け論です。 調停しても50:50の提示の可能性が高いと思われます。 もちろん裁判すれば、また違った展開になるかもしれませんが、これ以上のことは道路状況の詳細を確認しないと何とも言えません。 警察の見解は概ね間違ってないものと思われます。
はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。 自転車が100%悪いです。 しかし、警察には逆らわない方が良いです。 運が悪かったですね。 しかし、死亡事故にならなくて良かったですね。 最悪、自分には過失がなくても死亡事故では刑務所に入ることになります。入らなくて良かったと思うしかないです。 後は、保険会社に任せて忘れましょう。