- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産賃貸契約と相続放棄に詳しい方お願いします。)
不動産賃貸契約と相続放棄についての質問
このQ&Aのポイント
- 不動産賃貸契約と相続放棄について詳しい方に質問です。
- 父の借入債務を担保にした不動産の売却と賃貸契約について相談です。
- 相続放棄後の不動産の処理方法について法的な意見を聞きたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その不動産だけを買い戻すことにして、賃貸契約の名義を変更して、賃貸収入で不動産の支払いを分割していくことはできるのでしょうか? ●理屈の上では可能です。 その方法ですが、父からあなたがその不動産を買い取り、担保権は同時に父が返済して抹消する。 その上で、あなたが不動産の所有者として賃貸契約をすればいいのです。 担保権は借金を返済して抹消しておかないと、父がなくなられてから相続放棄でもしようものなら大変なことになりますよ。
その他の回答 (1)
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2
>亡くなってから相続放棄しての買い戻し・・・・ ●相続放棄したら、その不動産は最終的には競売となります。あなたには何ら権利はないのですから。 買い戻しというのが競落を意味しておられるのであれば、それは競売に参加して他の入札者に勝てるかどうかが保証されているわけではありません。
質問者
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 相続放棄は面倒ということを教えていただき、調べてみたら譲渡税が非課税になる特例もあるみたいでしたが、そちらも今回の件では厳しそうなので色々考えてみます。
お礼
ご回答ありがとうございました。また違う質問をした時もよろしくお願いします。
補足
さっそくの回答ありがとうございます。おっしゃる通りなのですが、亡くなってから相続放棄しての買い戻しなら譲渡税がかからなく取得税だけかなと素人考えをしていまして、そんなに甘くはないのでしょうか? 、