- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産相続後の対応について)
不動産相続後の対応について
このQ&Aのポイント
- 不動産相続後の対応について詳しく解説します。
- 相続した不動産の賃貸収入の分配について疑問がある場合の対応方法をご紹介します。
- 不動産相続後における名義人の権利と賃貸収入の分配について解説します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#121701
回答No.2
もう既に正解が記されてますので回答する必要はありませんが一言。 債務を帳消しにする代わりに名義は母に・・・この取り決めがまさに法律が規定している遺産分割協議です。 遺産分割協議は書面にする必要はなく口約束で立派に成立します。 しかし法務局ではとうりませんので不動産について書面にいたします。 その書面に帳消しにする代わりにという文言が入っていなくても、遺産分割協議は有効に成立してますから、毅然として遺産分割協議で帳消しになったことを主張してください。 口頭のやり取りで法律行為は成立してます。 文書にしなくてはいけないこと、また文書にすることによる法律効果、これらは具体的に一つづつ法律は条文で規定してあります。 遺産分割協議は書面にすることなく口約束で立派に成立しているのは条文どうりです。 単にお金に困ってのいいかがりです。 情けを出すと際限なく広がりますので、最初が肝心で、法律を全面に出すことです。 常識で相手を理解させようと思うと失敗します。 先方の理解を求めてはいけません。 法律に従ってやってますので、支払う義務は一切ありませんと冷たくあしらうことです。 交渉ではなく、冷たい喧嘩です。 あなたのことを悪く言うかもしれませんが、お母様を守るためにはあなたが悪者になって毅然として突っぱねることです。
その他の回答 (1)
- indigo4649
- ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.1
同意書とは恐らく遺産分割協議書のことだと思います。そこにどんな理由があったかは別にして、叔父さん二人はその物件の相続を放棄したわけです。その時点から、相続した不動産に関してそれをどのように処分するかはお母様の裁量で全て決めることが可能です。当然、使用収益すればそれは全てお母様に帰属します。収益を分配する必要などありません。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
理解しました。遅い時間にも関わらず丁寧なご回答ありがとうございました。