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確認申請の用途 『飲食店』と『食堂・喫茶店』

建築基準法の建築物用途区分についてお尋ねします。 確認申請の用途に表記する番号ですが、 『飲食店 08450』と『食堂・喫茶店08452』の違いについてご教授ください。 また、接客行為の無い居酒屋などは『料理店08570』ではなくて 『飲食店 08450』で宜しいか? 合わせてご教授ください。以上、宜しくお願い致します。

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  • kei1966
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回答No.1

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3-1.htm#m http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/pdf/19san3m.pdf 確信は持てませんが、有力資料かなと思います。 日本標準産業分類 というものです。 たまになんだよこの用途って思ってましたが。これは読むと面白かったので載せてみました。 建築基準法とリンクはしてません!なんていわれたらごめんなさいです。

guri4126
質問者

お礼

早々の返答有り難うございます。先ほど東京都港区役所にTELしちゃいました。飲食店→不特定多数が使用する店。食堂または喫茶店→昔から田舎にあるような利用者が特定している飲食店との事でした。とってカフェ・居酒屋みたいなものはすべて飲食店の扱いで良いとの事です。 添付頂いた資料も今後の参考にさせて頂きます。有り難うございました。