- ベストアンサー
飲食店などの開業手続き
飲食店の開業手続きで、 保健所の営業許可申請や、警察署への深夜営業許可、消防への使用開始届、 場合によっては用途変更の確認申請など、業態や規模、物件の状態によって種類も異なるかと思いますが、 これらの申請は、行政書士でないとできないものなのでしょうか? 確認申請は建築士も関わるの分野でしょうが、 本人に代わって代理をして申請する場合は、 報酬をもらわなければ出来るという事なのでしょうか? 御教授よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://blog.livedoor.jp/davidbatt/archives/50940459.html 行政書士でないとできないものではありません。 煩雑で面倒なだけです。 下のサイトに営業許可申請書があります。 ご覧になればできることがわかります。 また、上のサイトも詳しいです。 http://www.city.funabashi.chiba.jp/ho-somu/food_permission_procedure.html
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
その通りです。
質問者
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 報酬の有無が行政書士と、一般との線引になると解釈して良いとうことですね。。
お礼
御回答ありがとうございます。
補足
確かに税務署や、都税事務所への申請もありましたね。 やはり、これらは本人、代理人とはず行政書士の独占業務ではないと言うことですね。 また、これらの手続きには代理人が報酬を要求することは、 所謂、違法行為ということになるのでしょうか?