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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:飲食店舗の申請について)

飲食店舗の申請について

このQ&Aのポイント
  • 約7坪ちょっとのバーを豊島区の雑居ビルに開業する際、消防からは厨房の出入り口に垂壁を設けるよう指導がありました。
  • しかし、天井の高さの制約から垂壁を設けると出入り口が狭くなります。消防は建築側に問題解決を依頼しています。
  • 特に用途変更をしない場合でも、建築に関する申請が必要かどうかは不明ですが、確認しておくことが望ましいと考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

確か防炎垂壁と換気設備は建築基準法だった記憶がありますので、 消防署の指導の範疇ではないと思いました。 店舗のm2数や構造などで設置基準が違いますので、建築のほうに聞くように言ったのだと思います。

nokky_5
質問者

お礼

相談して、垂壁なしでいけました。ありがとうございます。

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