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裁判中に被告の追加は可能でしょうか?

ご存知の方がいらっさったら、教えてください。 原告と被告の間の争いで一審を終えて、現在二審が進行中です。 当時、被告の使用者に対して裁判を起こしていなかったです。 現段階で、被告の使用者を被告として起訴し、争いに追加することが可能でしょうか。 また、可能でなければ、当事者の間の争い(2007年2月~継続)から、使用者を起訴できるまでの時効期間はどのぐらいでしょうか。使用者が現被告を雇っているわけなので、使用者に対しての時効が成立していないのでは、との考えを持っていますが。。。 この考えは間違っているのでしょうか。 また、時効が進行中であれば、何年ぐらいでしょうか。2006年8月まで、自分も同使用者の下で仕事していた者です。それなら、10年間の時効時間が適応できるのでしょうか。 また、民事裁判での謝罪文の話にもなっているので、その謝罪文の例か見本か何か参考にできるものはあるのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

例えば、マイカー運転中に追突され、その損害賠償請求している案件ですか ? そのような場合に、現在、被害者を原告として、加害者の運転手を被告として2審で継続しているが、もともと、その運転手の会社を被告としておきたかったとして、これからでも追加することができるかと言うことですか ? それでしたら無理だと思います。 別訴としなければならないです。何故ならば、大幅に事件を遅らせるからです。 現在の訴訟は判決で終了させ、別訴として、訴えの提起します。 現在の被告が、当時の会社の社員ならば、現段階で別訴の会社の社員でなくても、別訴は可能です。 損害があった時期に遡りますので。 その時効は、損害があった日から3年です。 また、謝罪文云々ですが、これは裁判外のことなので、ここでは省略しますが、1H4Wを基本とすればいいです。

shiranui21
質問者

お礼

回答をありがとうございました。

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