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裁判の時効、しかしながら実質原告の利益の例

裁判しても被告に時効の援用が見込まれる場合であっても、実質原告 の利益になる場合の具体例などを教えてください。 法的なことはわかりませんが、たとえば、ある人が今は金持ちであるが 、20年前に貸したお金を返せという訴訟を行ったが、すでに時効の ため、開廷直後に、被告が時効の援用で閉廷。原告は敗訴だけども、 民衆が「金を返せばよいのに」というシュフレヒコール。 結果的に、原告に金を返したという、ようなドラマはありえないでし ょうか。

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  • alpha123
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回答No.1

裁判するのは国民の権利だからとめられません。 近所の主婦に子供をプールに連れて行ってもらった例では(預からなければ子供は1人で行ったわけだが) 不幸にも子供がおぼれて子供の親は「主婦と自治体」訴えた。プールの監視が必要というわけです。 (主婦含めたのは訴えた親の弁護士の入れ知恵です。勝たないことには弁護士の報奨金はないから市の責任問えなくても主婦に払えと判決出れば「勝訴」です) 結果は予想通り、主婦に払え、市には責任ないことになった。連れて行けば目を配れという判断です(プールには監視人がいていちおう市にも責任のはずだが) 控訴したが親は市に負けた。 主婦に実際の請求はしなかったと思うが、訴えられた方はいたたまれず引越し、勝った親もまもなく引っ越した。 不幸な例ではあると思うが自治体にたかろうとしたのと同じです。自治体にもっと明確なミスがあれば親が勝つ。 この例だけが原因ではないが、自治体はプール閉鎖や期間短縮です。地域に管理任せた例も多い。 質問の裁判で争う側なら苦情くらいでは払いませんよ(^^) 払う必要もない。 一般には殺人事件でも時効がある。時効になって名乗り出ても罰はない。旧来の理解ならそれで名乗り出ても民事の責任もないという理解が一般的だったが、いまは遺族が訴えると賠償金払えです(おいおい) 賠償金払うくらいならもう名乗り出る人はいないでしょう! これまでは殺人事件で他人が間違えて有罪でも別の服役者が「あれも自分がやった」といえば冤罪の人は無罪になった。 やったといった人が時効でも損害賠償ならもう言わないでしょう。警察検察裁判所や関連機関も知ったところで聞かなかった、言っていることに信用性がないってことにすれば万事丸く収まる。面子も立つわけです。おれたちは間違わない(^^)

tabtab9
質問者

お礼

プールの件は、よくわかりました。 ありがとうございました。 民事については、その事件、知っています。 私の質問したかったことは、裁判は公平かもしれませんが、その 裁判に辿りつくまでは、貴賎の差があると思っています。 弱きものが泣きをみないようにと、ふと思い質問させていただいた 次第です。 どうも、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 0123555
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回答No.2

 ・不法行為から20年がたつと賠償請求権がなくなる「除斥期間」という民法の規定がありますが、「札幌B型肝炎訴訟(1)」で最高裁第2小法廷は、除斥期間を緩やかに解釈して被害救済を実現したケースや、事実上除斥期間を認めない判例となる「足立区女性教師殺人事件(2)」は、東京高裁で殺害行為への賠償責任を認め約4255万円の支払いを命じたケースが質問に近いかもしれません。ご参考まで。 (1)http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/bgatakannennyousi.htm (2)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9%E5%A5%B3%E6%80%A7%E6%95%99%E5%B8%AB%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6

tabtab9
質問者

お礼

そうですね。 特に、殺人事件のことは話題になりました。 もう少し、事例があると思ったのですが・・・ 例えば、『従軍慰安婦』の事件など。 詳しくは知りませんが、裁判では戦後処理の中で解決済みだったかも しれませんが、裁判があったという事実で、『従軍慰安婦』の事件 を私は知ることができました。非常に恥ずかしい日本人です。 (実際の裁判の結果はすみませんが、よくは知りません) ご回答、どうもありがとうございました。

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