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裁判取り下げの条件確認書とは?
- 裁判取り下げの際に、被告との間で「裁判取り下げ三条件確認書」を作成し、捺印して記録を残す方法を考えています。
- 裁判取り下げる場合には、裁判の記録が残りますが、取り下げ条件などの記録は残らないため、再裁判が起こりやすくなります。
- 「裁判取り下げ三条件確認書」を作成することで、取り下げの条件を確認し合い、双方が了承した上で取り下げることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
>確認書を公正証書にして強制執行認諾条項を追加しすれば取り下げてもよいかもしれません。 そのとおりですが、公正証書では金銭に関することだけは強制執行できますが、 それ以外の条項の強制執行はできないです。 その点、和解調書では、どんな条項でも強制執行できます。 従って、公正証書ではなく和解調書をお勧めするわけです。
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- himichu
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tk-kubota さんに賛成です。付言すれば、確認書を公正証書にして強制執行認諾条項を追加しすれば取り下げてもよいかもしれません。
- tk-kubota
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「三条件」とは、3つの条件のことですか ? それで、条件を承諾する代わりに裁判を取下ようとしているのですか ? それならば、「確認書」など考えずに、次回期日に裁判所内で和解することです。 そうしないと、私文書では強制執行できないし、私文書を無視されると再度の裁判が必要です。 次回期日までに、裁判所に条件など書面で知らせて下さい。 そうしますと裁判所で「和解調書」と言う書面を作ってくれます。 その和解調書があけば、不履行時に強制執行できます。 取下は、決して、しないように。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
公正証書にする念書には「「強制執行認諾条項」や「不履行時の認諾条項」も入れましょう。 例えば「上記条件を指定した期日までに履行しない場合、強制執行による差し押さえを受けても不服を申し立てない」とか。 せっかく公正証書にした念書があっても「念書通りにしなかった時にどうするか」が書かれてないと意味がありません。 「念書通りにしなかった時にどうするか」の内容は「裁判で貴方が勝った場合に受けられる筈の利益に相当するもの」にしておくと良いでしょう。 そうすれば「裁判を取り下げたのに念書に従わないとき」に、裁判で勝ったのと同じ効果を得られます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>被告との間で、「裁判取り下げ三条件確認書」を二通つくり、原告被告間で >捺印をして、記録を残したいと思っています。 いわゆる「念書」ですが、公正証書にした方が良いでしょうね。 公正証書にする方法は公証役場に聞いて下さい。