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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは盗作にならないのですか?(川柳コンテスト))

川柳コンテストの盗作問題

このQ&Aのポイント
  • オタク川柳コンテストでの盗作問題について紹介します。
  • 川柳コンテストでトップ20に選ばれた作品が他の雑誌に掲載されたものと酷似しており、盗作の疑いが持たれています。
  • 一致することもあるかもしれませんが、このようなケースが問題視されていることを考えると、適正な審査やルールの確立が求められます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.4

盗作であることと権利とは似て非なるものと思います。 「盗作の前例」と書かれていますが、似てしまったものを載せたと認識があったとしてもイコール盗作ではありません。 盗作だったら盗作なのです。盗作でないなら盗作ではありません。例え完全一致だとしてもです。 しかし問題がないかという話しなら、問題だと思います。気になるのでしたら問い合わせては如何でしょう。

tohoho1114
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私が言いたいのはまさにソコです。 このレベルの作品なら、仮に意図的に盗作したとしても、 「偶然似てしまっただけ」と、シラを切ることが可能なんです。 この作品が許されるのであれば、 「盗作してもシラを切れば大丈夫」と思う人が生まれてしまう のではないか、と心配しているのです。 自分でもこんな川柳コンテストに何でこんなに本気になっているのか 少し不思議ですが、一度、問い合わせてみます。

その他の回答 (5)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.6

似たような件で 「交通安全スローガン事件」 道路標語の 被告の作成した「ママの胸よりチャイルドシート」と原告の作成した「ボク安心ママの膝よりチャイルドシート」とのスローガンの類似性が問われた事件がありました。 http://www.saegusa-pat.jp/copyright/cr_02_3_5.htm を参照 結果は原告の標語の著作権は認めるけれど、侵害は創作性が低い場合はそのまま複製した場合に限る ということで、その川柳は575だから標語よりは創作性高いのかもしれないけど 内容は創作性高いともいえないから、全く同じ盗作でない以上著作権侵害というのは難しいでしょう。 同じ内容でも川柳は言い回しでリズムも変わりますしね。その点では十分別の作品では。

tohoho1114
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.5

2つの川柳を作った人が別人で、先に作った人が訴えれば、著作戦法違反かもね。 著作権は雑誌社に帰属してしまうのなら、雑誌社が訴えた場合。 いずれにせよ、被害者として、著作権者が訴えない限り問題なしでしょう。

tohoho1114
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#143204
noname#143204
回答No.3

可能性としては高くはないですが、二つの川柳の作者は同一人物という可能性もあります。

tohoho1114
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 仮に同一人物でも、こういうコンテストは「未発表のもの」しか 送ってはいけないのでアウトです。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.2

たしかに微妙ですねえ。 おっしゃるとおり「誰でも思いつくレベル」の単語であって、 しかも一語一区まねしてるわけでもないですからね。 広くとらえればドラゴンボールのパクりみたいな漫画もいっぱいありますよね? ということで、やはり「微妙」としか言いようがないです。

tohoho1114
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり微妙、ですよね。一度問い合わせてみようと思います。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

主催者に一報してみましょう・・・。 しかし「握手券 買ったらCD ついてきた」・・・・・センス無い詩。

tohoho1114
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 センスがあるか無いかは聞いておりません。 質問と関係ない個人的な感情を言うことこそ、 「センスの無い回答」になってしまう恐れがありますので、 気をつけられた方が良いと思います。 下手をしたら削除の対象となり、せっかくしてくださった有意義な 回答が台無しになってしまう可能性があります。