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盗作

http://news.www.infoseek.co.jp/yomiuri/society/story/20100107_yol_oyt1t01194/ において、ある学究の著作が問題にされ、本人が記者会見したそうです。  著作当時は違法性はないし、過失もないとの説明です。  だが(この接続詞が適当かどうかは或いは問題でしょうが、)その後著作集を出版するに於いては、もう相手の方もご出版されており、その引用方について表示しなかった事実と経緯を述べておられます。その仰せの経緯は多忙と過失に基づくものであるとのことのようであります。  質問:  (1)それではその全集とかの出版をするときにおいて、研究者倫理などに悖る、ということを認めたものなのでしょうか?  (2)そこに倫理違反があると、一般的には認められるものなのでしょうか?或いは法規のどこかに違反しているとかになるのでしょうか?  どうかご判断をお教えください。    私も参考にしたいし、この方に続く方も政府に出仕するのは行政情報を得るためには最高のチャンスだと日ごろ述べていたと記憶しておりますし。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

厚生労働省の提灯学者に正義や倫理を期待するほうが無理。

krya1998
質問者

お礼

 ありがとう御座いました。  どうか法的にはどうなのかもお教えください。  よろしくお願い申しあげます

krya1998
質問者

補足

 ありがとう御座います。あぁ提灯でしたか。  あの方どこかの大学の学長さんでもあられて、有志の若者の卒業証書は一時代あの方の名前で交付されております。  それも専門官時代での情報とやらをもとにした著述が評価されて段々になっていったようです。あれが契機なんですね。  後続の方にも、○○さん、専門官なんて人間並みではないことは痛感しているだろうが、・・・なんていっていたようですが、キャリアの庶務課長が一専門官のために相手の方に本当に仲立ちしてくれたのでしょうか?  その辺も戦国の戦場を駆け抜けるための特有の才覚が連想されてくるものです。ありがとうございました。  それにしてもだんだん人は役所の席や会合では、大事な意見は表明しなくなるのではないでしょうか?  それこそ行政の損失ではないでしょうか?

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