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区画形質の変更の定義を定めた法令、政令は?
都市計画法 第4条 第12項に「区画形質の変更」という言葉がでてきます。 定義については、いくつかのネットで記述があるのですが、その定義がどの法令、政令等に書かれているのかがわかりません。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教授願います。
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都道府県により、内容に若干の差(規模等)はあると考えますが、 定義付けを一応細かく説明している図書はあります。 「開発許可制度の解説」というのが我が県では県庁で販売されています。そちらではどうでしょうか? どの定義がどの法令にということの意味合いがイマイチ掴めませんけど、 土地の区画形質の変更では、一定規模以上となる土地の面積がどこまでで開発許可の必要・不要かの判断として、各自治体の考え方にも若干の違いもあると考えますから、そこは管轄行政に足を運ぶことで調べる他はないと思います。 ほとんどは、開発許可運用指針ですが、最終的に区画形質に販売・仲介までいくと「宅地建物取引業法」にまで及ぶのかなと考えます。
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- dr_suguru
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>区画形質の変更の定義を定めた法令、政令は? 聞いたことがないね。 そもそも 建築物の建設又は特定工作物の建設を目的とする ・区画の変更(道路、よう壁等による土地の物理的状況の区分) ・形質の変更(きり土、盛り土によって土地の物理的変更) であり、 開発許可(都計法29条)該当するかであり 市街化区域であれば、29条1項1号の市街化開発 調整区域であれば、法34条の開発許可になります。
- kei1966
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なんでも法令政令に書いてあるものではないと思うのです。 そのように法の解釈やどういうことを採用するかについては県や特定行政庁毎に見解を出しています。 私の仕事をしている地域でも区画の変更は「分筆など筆の形状を変えること」は同じですし、 質の変更は「地目の変更」となりますが、形の変更は特定行政庁によって違うんです。 ある地域では「1センチでも切り盛り」ある地域では「30センチ以上切り盛り」ある地域では「1mこえる盛りと2m以上の切り」と宅地造成法とリンクした考え方だったり・・。 なので厄介ですが、開発行為になるかならないかというときは役所調査が欠かせません。 なので、これだけ違うとこれは法令政令に書いてないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 最寄の行政に確認を取るのが一番ですね。 参考になりました。 お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。