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賃金の不払いについて
会社の年間の月平均所定労働時間が会社の合併により変更になりました。合併前は172h/月、合併後は167h/月になりました。 日給月給制なんですが、月31日ある月で22日働きました。実働時間が8hなんですが、かけると176hになりました。所定労働時間をオーバーしているのにもかかわらず、超過した賃金が支払われていないのですが、これは労働基準法では違法ではないでしょうか?詳しい方、 教えて下さいよろしくお願い致します。
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補足にお答えします。 ・月間の所定労働時間を超え、法定労働時間以内であり、かつ ・週間の法定労働時間(40時間)をこえていない であれば、割増の支払義務は発生せず、所定を越えた その1日分の労賃(125%でなく100%)は 就業規則の定めるところによります。
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- kgrjy
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回答No.2
>月平均所定労働時間が…167h/月になりました。 だけでは、労働時間体系が不明です。 就業規則の明記しているところをあげてください。 「平均」ということばから、年間総時間がきまってるのかと思量しますが、 でもそれでは何の平均かわかりません。 たとえば1か月の変形労働時間制ですと、 31日×40時間÷7日=177.14時間/月間 という設定が可能で、枠内(時間外が生じない)と判断できるからです。
noname#78412
回答No.1
始業・終業が同じでも、昼休みや休憩時間などで計算方法が違うのかもしれません。まずは就業規則を確認することです。 その上で超過時間が出るようであればやはり問題なので、できれば労働組合を通じて交渉、労働組合が無ければ、話のわかりそうな上司か、労基署に相談することでしょうね。
補足
所定労働時間の就業規則には、変形労働時間制で平均して1週間の労働時間が40時間を超えないと明記してあります。変形労働時間制については一ヶ月単位としています。起算日1日と明記。 一ヶ月の所定労働時間は168h/月となっています。勤務日数は21日。と明記してあります。年間平均とは書いてませんでした。 これでどうでしょうか?