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配偶者控除範囲でのアルバイト

初めての質問です。 不況の折、夫の給与手取りがどんどん減っていくので、とうとう、昨年6月からアルバイトを始めました。昨年度は何も考えずに仕事していたのですが、今年度はアルバイトの収入が100万を超えてしまいそうです。私は年収130万を超えなければ、夫の扶養の範囲内で大丈夫だと思っていたのですが、知人に、103万~130万までの収入が一番税金で損をする、と言われました。それはどういうことでしょうか?夫の配偶者特別控除額が下がるということでしょうか?控除額が下がると、給与の手取りはどのくらい減ってしまうのですか?家計のため、節税のため、主婦の私が気をつけることを教えてください。 ちなみに仕事はとても充実していて、できればがんがん働きたいのですが。

みんなの回答

回答No.5

仕事が好きなのでしたら、税金のことや、保険のことは気にせずに働いた方がいいですよ。 テレビでニュースを見たら、税金等を取られるのはバカらしくなってきますが、家に閉じこもっていれば一銭も入ってこないのが、働いていれば現金が入ってくるんですから。 税金や、保険料ひかれてもこれだけもらえるんだと思った方が楽しいですよ。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>103万~130万までの収入が一番税金で損をする、と言われました。それはどういうことでしょうか? そんなことありません。 確かに103万円を超えるとご主人が「配偶者控除」を受けられなくなりますが、その代わり控除額は減りますが「配偶者特別控除」が受けられます。 効率は多少悪くなりますが損することはありません。 貴方が働いた以上に税金がかかることはありません。 一番損なのは130万円~150万円です。 それは、130万円そ超えると健康保険の扶養からはずれ、貴方が健康保険や年金の保険料をは払わなくてはいけなくなるからです。 税金の負担も増えますがそれはたいしたことありません。 それよりその保険料が結構大きいです。 140万円や150万円だと、130万円ぎりぎりで働くより世帯の手取りが少なくなってしまう、もしくは変わらないということになってしまいます。 また、ご主人の会社で「扶養手当、家族手当」が支給されている場合は、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということが多いです。 これは、会社の規則ですからご主人の会社に確認されることをおすすめします。 160万円以上働けば、税金も増えますがそれなりに収入も増えます。 なので健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働くか、160万円以上で働くのがいいと思います。

gannenn22
質問者

お礼

初心者にもわかりやすい回答をありがとうございました。私としましても、本当はちみちみ税金のこととか考えずに思いっきり働きたいところですが、有給もないアルバイトだと130万以内で働くのがベストのような気がします。キャリアアップはしていきたいのですが・・・

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回答No.3

103万円は税金上の扶養(配偶者控除)ラインで、130万は社会保険上の扶養ラインとなります。 税金上は毎年1月から12月の収入の合計で判断し、社会保険はこの先1年間の見込収入の額で判断します。 ですので毎月平均的に10万円の収入が続く場合は年収が120万円となり税金上の扶養(配偶者控除)から外れてしまいます。が、社会保険上はこの先の見込収入は120万で130万以下なので扶養のままでいられます。 大雑把に言うと、103万以下なら、税金上も社会保険上も扶養扱い。103万から130万は社会保険だけが扶養扱い、130万以上だと税金上も社会保険上も扶養から外れます。 税金の扶養から外れると旦那さんの年間の税金が1,2万増えます。社会保険の扶養から外れると奥さんがパート先で社会保険に加入しなければならなくなります。(=奥さんに保険料が発生。) そのほかいろいろあるのですがここで書き切れるようなものでもないので簡略化した説明と思ってください。 一番いいのは年間収入が103万円以内に収まるように調整して働くことですね。

gannenn22
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つくづく、無知なままで日々を過ごしているんだなあと思いました。知らないと、本当に損しますね。 仕事は山のようにあり、当初は5時間勤務だったはずが、今は7時間を軽く越してしまうようになりました。103万に抑えるにはかなりサービス残業?をしないといけません。こういうジレンマに悩んでいる、主婦の方って多いのでは?

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

いちばん良いのは、160万円以上ジャンジャン稼ぐこと。 二番目に良いのは、103万円以下に抑えること。 103万円~130万円はマアマア。 いちばん悪いのは、130万円~150万円・・ ・・みたいですよ。↓ 主婦のパート「扶養内がお得」は本当? http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm がんばりましょう。v(^ ^)

gannenn22
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さっそく↑参考にさせていただきました。すごくよくわかりました。PC初心者だとどこを見ていけばいいのか、見当違いのところばかりいってしまいますが、ちゃんと説明されているんですね。 離職する前はバリバリ働くキャリアウーマン?だったのですが、すっかり節約主婦が身についてしまいました・・・ でも、アルバイトとはいえ、社会復帰できて今はうれしいです。何事にもバランスが一番!!がんばります。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると夫の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 夫の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 夫の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 夫は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・夫の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし夫も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに夫の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫の扶養を外れる年収130万を超えたときに質問者の方自身が社会保険に加入すると言う説明です。 これを信じて失敗された方が大勢います。 上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。 また税金のことだけしか考えないとやはり失敗をします。 この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。 そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。 つまり肝心なことは本当に家計をプラスにする為には、色々な要素を平行して考えていかなければいけないということです。 ひとつの要素だけを考えてしまっては大きな失敗をしてしまうということです。 一番よくあるのが税金のことだけを考えてしまうと言うパターンです、税金のことだけ考えて「健康保険の扶養」や「扶養手当」のことを考えないと、確かに税金では若干プラスになるが「健康保険の扶養」や「扶養手当」で大きくマイナスになり、トータルではマイナスとなってこんなはずではなかったということが結構多いのです。 >今年度はアルバイトの収入が100万を超えてしまいそうです。私は年収130万を超えなければ、夫の扶養の範囲内で大丈夫だと思っていたのですが、知人に、103万~130万までの収入が一番税金で損をする、と言われました。それはどういうことでしょうか? 上記で説明したように、税金の面だけを考えれば働けば働くだけ家計にはプラスになります、しかしある日数や時間の条件以上働けば質問者の方自身が勤め先で社会保険に加入しなければならなくなり、その保険料の支払いのほうが多ければ結局は家計としてはマイナスになるということです。 同様に夫が会社から妻への扶養手当をもらっていれば、やはりある条件以上以上働けばそれがなくなることがあるということです、そうなればそれがなくなったマイナス分のほうが大きければ、やはり家計としてはマイナスになるということです。 >夫の配偶者特別控除額が下がるということでしょうか?控除額が下がると、給与の手取りはどのくらい減ってしまうのですか?家計のため、節税のため、主婦の私が気をつけることを教えてください。 たしかに配偶者特別控除は下がるかもしれませんが、控除が下がっても働いて得る収入のほうが多いので手取りがマイナスになるということはありません、繰り返しますが税金の面ではマイナスにはならないのです。 ですから家計としての収入を増やす為には税金のことだけを考えてはいけないのです、同時に健康保険の扶養や夫の扶養手当などのことも考えていかなければいけないということです。 それが主婦である質問者の方が気をつけることです。

gannenn22
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。親切に回答して下さり、感動です。 こういった質問は本当に多いみたいですね。思いっきり働きたいけど、子育て中・・、とか、家事や介護との両立が・・といって収入を制限してしまう人がきっと多いに違いありません。 それにしても、私のような小市民がわずかな所得税の節約にひーひー言っているのに、なんと無駄な税金の使われよう!本当に情けないです。お願いだから、血税をきちんと世のため人のために使ってくれ~!と今は叫びたい。

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