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民事訴訟の口頭弁論
判決前に、終わってしまった口頭弁論を再開してもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか? また、条文に関連したものがあったら教えてください。
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民事訴訟法153条により、「裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命じることができる」と定められており、終結した口頭弁論の再開は、裁判所の専権となっています。 とはいえ、裁判所か自ら口頭弁論を再開するのは、従前の証拠だけでは判決が書けないと裁判所が判断した場合に限られているため、そう多くはありません。 そのため、当事者において、口頭弁論を再開する必要があると考えた場合には、口頭弁論再開の申立書に再開を必要とする理由や証拠を添付のうえ、裁判所による職権再開を促すことになります。 もちろん、判決を左右するだけの理由のない再開申立書では、裁判所は口頭弁論を再開してはくれませんから、再開されるかどうかは理由次第になります。
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- kernel_kaz
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回答No.2
必要ないから結審したんでしょ? 何でいまさら? どんな訴訟か知らないけど、一回一回が真剣勝負だし、納得いかなきゃ継続審にしときゃ良かったのでは?
- SaKaKashi
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回答No.1
弁護士に依頼すれば。