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遺産分割裁判の生活状況考慮
- 遺産分割裁判における生活状況の考慮について、不安があります。
- 特別受益により遺産が得られず、他相続人への現金支払いが必要となる計算結果となりました。
- 裁判の際には、個人の収入や生活状況も考慮される可能性がありますが、確定的な回答は難しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
遺産分割は、どのように分けなさいと決められているわけではありません。 調停ということは、他の相続人ともめてしまったということですね。 概ね法定相続分で分ける方向には向かうものです。 ただ、土地や建物のような不動産を分割するわけにもいかず 共有したとしても将来のことを考えるとベストとはいえません。 ある程度、多い少ないは発生してしまいます。 その穴埋めをするのかしないのか、 そこは協議です。 問題としては、 今貴方が住んでいる家が誰の名義なのかということですね。 貴方の場合、父の遺産を分割し、貴方が受け取る遺産額から特別受益を差し引く。マイナスであればゼロ 父親の場合、同じであるがマイナス分は他の相続人に払う 払い方は特に定めは無いので、 遺品・家財は一切要らないから勘弁してくれってなるかな。
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- ojisan-man
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すでに「特別受益」のこともご存知のようですから、「持ち戻しの免除」や「遺留分の減殺」のことも理解されていると思います。 調停にしても裁判にしても、必ずこうなるという決まったものはないと思います。 基本的には被相続人(亡くなったお父さん)の遺志を尊重するという立場で判断するでしょうから、質問者さんの居宅建築資金については認められるのではと思いますが、他の相続人の遺留分を侵害していると言われれば、何らかの対応は必要かもしれません。 文面からは、質問者さんと他の相続人さんとの間があまり上手く行っていないように感じますが、出来るだけ話し合いで合意が出来れば良いのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「持ち戻しの免除」や「遺留分の減殺」については、「持ち戻しの免除」という言葉は聞いた事すらありません・・ 「遺留分の減殺」についてはおおまかにわかっている程度です。 話し合いでまとまってくれればいいのですが、どうしても不安になりまして・・・。 「持ち戻しの免除」については、調べてみます。 ありがとうございました。
補足
「持ち戻しの免除」について調べて大体理解できました。 「特別受益が莫大なため、遺産分割において他相続人にお金などを支払わなければならなくなった」ということにはならないということがわかりました。 私が恐れていたことは心配しなくていいということがわかりました。 ありがとうございました。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
買ってもらった家(所有者は父親)を共有所有にするか(家賃が発生) 売却し現金化して分割するようになると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相続人ともめています。 家は私の名義です。「お金を出すから家を買え」という形で家を持てました。 自分の名義ですから、他相続人に支払わなくてもいいわけですか。 それだと助かります。