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遺産なんでしょうか?

現在、遺産分割調停を行っています。 被相続人は私の父です。 父が他界する2ヶ月くらい前、自分の寿命がもう長くないとわかっていたからでしょうか、父の預金を「お前の名義にすぐ変えておけ」と言われ、私は了承しました。そして預金もすぐにおろしました。 これは私のお金だと思っていたのですが、つい先日の調停で、調停委員から「生前贈与にはなりません、遺産です」と言われました。 「調停委員は間違ったことを平然という」という風なことも調べて知りましたが・・・。 色々調べましたら、「現金の名義を変えておけ」との父の意思に私が了承した時点で贈与が成立したことになると知りましたが、死亡する直前だったので遺産になるのでしょうか? 私の質問に説明不足、不明確な点があればご指摘ください。 教えてください、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その調停員の言う「生前贈与にはなりません」と言う意味は、「生前贈与であなたのものではないです。」と言うことで、生前贈与が成立していたとしても取り消すことができるので、結果的に「生前贈与にはなりません」と言うことです。 従って、そのお金は、maru33vvさんを含め、相続人全員のものです。 民法1030条によって、死亡前1年以内の贈与は遺留分(遺産)となります。(例外はありますが)

maru33vv
質問者

お礼

じっくり考えて読みましたが難しいですね。 例外もあるんですね。 教えてくださりありがとうございました。