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取締約会についての質問

質問です。取締役会時に社長解任動議が出された場合、例えば賛成5票反対5票の時はどのような判断になるのでしょうか。知っている方がいたらご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

社長解任動議の場合は、まず本人は決議に加われません。利害関係者となるからです。 その上で、賛否が同数の場合は解任決議は承認されたことになりません。過半数の賛成が必要だからです。 従ってご質問のケースで本人を除いた取締役の賛否が同数の場合は解任にはならないと言うことになります。 会社法 第三百六十九条  取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 2  前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

その他の回答 (2)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.3

いちお付け足しな。 はじめの回答にもあるように、定款も念のため確認してな。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

議決できる取締役の過半数(定款で加重した場合はその割合以上)が 取締役会の議決要件とされています(会社法369条1項、商法260条の2第1項)ので 可否同数は否決となります。 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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