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給与遅配→労働基準監督署への通報→小額訴訟裁判

給与遅配→労働基準監督署への通報→小額訴訟裁判 という一連の流れにおいての疑問点。 現在、全社員の慢性的な給与遅配が2年ほど続いており、それが原因で明日2月3日退職予定です。 現在の会社の給与は15日締めの1日払いで、(1月1日分は年末支給)私は1月1日支給分が払われておらず、この調子だと確実に本日の支給分(2月1日分)も遅配します。 ちなみに1月1日支給分に関しては何の連絡もなく支給されておりませんでした。 (何も連絡なく給与が振り込まれていないことは今まで何度も経験済) とりあえず1月1日支給分に関して、賃金の支払いを社長に確認したところ、 1回目:最初は15日まで待ってくれ→2回目:28日まで待ってくれ→1月31か2月1に払う →4回目:2月1日に支払うことは難しい。 と言われ、延びに延ばされている状況です。 社長には退職日までにはかならず用意してほしい。もらうまで会社で待ってます。と伝えています。 おそらく私が退職するまで払えないといい続け、そのまま逃げる予定なのでしょう。 しかし、私は総務も兼務しており、電話も出ます。 給与遅配のおかげで大量に人が辞めていくわけですが、かならずと言っていい程 退職者から給与が振り込まれておらず、連絡が取れない、といった旨の相談を散々経験してきました。 とにかく退職者から給与問題の連絡が来ても、電話に出ない。出ても10回に1回出るか出ないかで、確実に私自身もその二の舞になることは目に見えています。 退職者のみならず、取引先からの支払い催促の電話が来ても、出ず、取引先が実際来社しても不在にしてくれ、と言って逃げる悪質さです。 またそのような悪質さから、今までの退職者も労働基準監督署に相談しているらしく、労働相談情報センターの担当者からたびたび連絡が来ます。 (総務なので内容は分かっており、H21年8月の退職者の給与未払いに関しての電話です) そして現在このようなことに対しての対策を考えており、それが以下です。 (1)社長に「賃金の支払い計画書」のようなものを会社印がついた証明書としてもらう、という約束を取り付けた。1月1日と2月1日、最後の3月1日支給分の計画書です。 (2)この支払い計画書の期限を過ぎても、給与が振り込まれない、連絡が取れない、ということが発生したら労働基準監督署に行く。 (3)労働基準監督署から社長に指導してもらっても、連絡がない場合、小額訴訟裁判を起こす。 (4)それでもダメなら・・まだ考えていません。 この手順を踏む上での疑問点なのですが、 1.支払い予定日が1日でも過ぎれば、すぐに労働基準監督署に行き、それで1週間様子を見た後動きが無ければ小額訴訟裁判という日程でいこうと思っています。 なので支払い計画書に書かれた期日から1週間後に小額訴訟裁判を起こす段取りになると思うのですが、一週間という期間で裁判を起こすのは、短いでしょうか? 2.また給与の未払い期間が1ヶ月程度だと意味が無い、とかありますか? 3.支払い合意日よりも前に労働基準監督署へ行って、今までの会社の悪質さを通報したことで(今までの退職者もやっていることではあると思いますが)、その日から社長に対して指導を行ってくれるのでしょうか。 4.労働基準監督者から電話が来ても、それすら出ない。=あまり指導の効果がない。ことを嫌という程経験してきました。このような状態で会社に指導してもらう次の手段は何かないでしょうか。 5.現在就業中で労働基準監督署に行く時間と電話する時間がありません。 あと退職日が明日ということもあり、切羽詰っています。 「社長に給与支払い計画書を出してもらい会社印を押させる」以外に何か今手を打っておいた方がいいという手段は他にありますか? 長々となりましたが手ほどきお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

遅れてはいても、結果的に賃金が支払いされているのであれば、そんなに悪質な部類にならないです。 > 一週間という期間で裁判を起こすのは、短いでしょうか? 短いです。 真っ当な段取りなら、 ・内容証明郵便で期日を指定しての支払い請求。(1週間程度) ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。 ・それらを労基署の窓口へ持込みし、行政指導を依頼。(1週間~数週間はかかるハズ) ・裁判所経由での支払い督促(1ヶ月程度) ・少額訴訟(1~2ヶ月程度) とかの時間はかかりますから、1ヶ月の遅配に関しての裁判ってのも、まともに受理されるのかどうか微妙です。 労基署から強力に指導するにしても、無理して賃金支払いした事が原因で不渡り出した、倒産したって事になると本末転倒ですから、行政の立場としてはそんなに強い事は言えないです。 未払い賃金の立替払い制度を利用するにしても、会社が倒産している、事実上の倒産状態にあるとかが条件になりますから、質問の会社が問題解決のための努力を継続している(ように見える)状況だと、難しいです。

  • ryu707
  • ベストアンサー率31% (56/177)
回答No.2

質問を読んで会社に資産があるとわ思えませんね小額訴訟にしても取るものがなければ 勝っても意味がありませんので徒労に終わるだけ。 未払い賃金全額ではありませんが未払い賃金立替制度を利用する事をお勧めします 私もこの制度を利用し90万近いお金を得ることが出来ました。 全額は諦めてこの制度を利用した方が確実ですので明日にでも労働基準監督署へ行き 申請した方が良いと思いますよ。

参考URL:
http://www.e-roudou.net/mibarai.htm
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

総務も兼務されていたのであればわかるでしょう? その8月の未払賃金の方も労働基準監督署に相談に行っても解決されていないわけです。 このような会社に対して、労働基準監督署など何の力も発揮できないのです。 支払期限を切って内容証明を送って、それでも支払がないなら、少額訴訟なり、支払督促なりで早期回収を目指したほうが良いかと。 総務も兼務されているなら、会社の資産わかるでしょう? 強制執行に向けて今から動いておかないと裁判で勝っても何にも取れないなんてことになりますよ。

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