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精神的苦痛に対しての訴訟

逃げ根性した奴ら相手だと大変でしょうか。 勝ち負けはどっちでも良いんですが。

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  • yamato1208
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回答No.1

逃げ根性した奴ら相手だと大変でしょうか。 勝ち負けはどっちでも良いんですが。 これは、やってみないとわかりませんが、相談者さんが「原告」として提訴するなら、その慰謝料の発生原因の証明と理由を法廷で「立証」しないとなりません。 これが「原告立証責任」といい、できないと「敗訴」確定になります。 勝ち負けに関係なく、訴訟はできます。 しかし、相手にも弁護士がつきますから、「反訴」されれば相談者さんが「反訴被告」となってしまいます。 それを承知して、覚悟の訴訟をするのは相談者さんの与えられている権利ではあります。

minaotehon
質問者

お礼

ありがとうございます。 権利 そこに当方もこだわりました。 又数年前に遡る事柄からなため万が一の反訴も視野にいれておりました。 数年前弁護士へ相談しました際は心の疲れより冷静さに欠いていたためうやむやになりましたが、今は自分の健康や生活のため改めて思案しております。 何でも有りかの如く異様だったのです。 長々失礼致しました。 参考に致します。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.3

おはようございます 1つ」だけ、時効延長ができますから、方法を書きます。 相手に対して、「内容証明」で請求をしてください。 6ヶ月ですが延長されます。

minaotehon
質問者

お礼

おはようございます。 参考になります。 健康回復の為、手っ取り早い方法を考えます。 ご回答ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

又数年前に遡る事柄からなため万が一の反訴も視野にいれておりました。 数年前弁護士へ相談しました際は心の疲れより冷静さに欠いていたためうやむやになりましたが、今は自分の健康や生活のため改めて思案しております。 上記内容ですが、不法行為に対してでは「時効」を迎えているのではありませんか? 不法行為での損害賠償請求・慰謝料請求は3年(2年かも)で時効を迎えます。 それを過ぎれば、相手の「時効援用」の宣言で、請求権が全て失われます。

minaotehon
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 仰います通り確か三年ですがギリギリ当てはまる事柄があり、民事を視野に考えております。 また数年前の出来事から後の延長上にある事柄に対しての精神的苦痛に対して訴訟も目的でございます。 御親身に再度のご回答を誠にありがとうございました。

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