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精神的苦痛だけで相手を訴えられますか?
相手にメールをするなと再三忠告し、それでも自分以外の人の携帯を 使って旦那に連絡をとってきたりしてます。 私が嫌がっているのを知りながら旦那もやっていました。 それで離婚話を申し出ました。 旦那と女性は不貞行為はないようですが、 女性に対し、内容証明など送りつけることは可能でしょうか? 大事になっても私はかまいません。
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質問者が選んだベストアンサー
内容証明は送ることは可能だと思います。 ただ、離婚理由としては弱いですね。 不貞行為の有無が重要ですが、これが無いとすると離婚理由としては難しいです。 旦那さんが了解すれば良いですが、了解しない場合は、離婚は成立しない可能性が大きいですね。 精神的苦痛だけで訴えることもできますが、勝つことが難しいかと思いますよ。慰謝料とかも取れたとしても微々たるものだと思います。
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- Alliance17
- ベストアンサー率16% (14/85)
内容証明は送付できますが、法的効力はなく 慎重に行動しないと 問題をこじらす事になります。(相手から内容証明をモトに逆に慰謝料を請求されます) また このような事で 相手を提訴できません。 あなたに直接的被害がなく 受け答えしているのは ご主人ですので‥
- kero-gunso
- ベストアンサー率10% (136/1325)
連絡が来るのは旦那さんの携帯でしょ? 名義も旦那さんなんじゃ? それだとあなたが「気に入らないから」という理由で送りつけるのはどうなんでしょうかね? 不貞の事実もなくあなたが覗かなければ良いだけの様な気がします。 離婚の理由にしても弱いのではないでしょうか?
お礼
名義は、私になっています。 不貞の事実がなくとも、嫁が嫌がっているのだから やめるべきなのは、旦那であり、 覗かなければ確かにそうですが、 知らないから、分からなくやればいいのではありません。 気持ちの問題ですから。
- akinokawa
- ベストアンサー率25% (57/223)
訴えることは可能ですが 立証は難しいと思います。 非情なようですが 第三者から見て明らかな証拠が必要でしょうね。
- f5system
- ベストアンサー率8% (79/896)
不可能でしょう。離婚の理由にもなりません。 以上です。
- ayamg
- ベストアンサー率38% (80/207)
失礼いたしますね。 訴えられるとは思いますが、最初から訴訟にはせず、 とりあえず、「一切連絡をしないでください。これ以上、○○をするなら○○いたします」と言うような内容の、内容証明を送られては如何ですか? そして、様子を見ては如何でしょうか? ご存知かと思いますが、内容証明には、御自宅のご住所も明記しますから、お相手が知らない場合は、バレてしまう事もあります。既にご存知でしたら、送られて様子を見る事をお勧めいたします。
お礼
ありがとうございました。 勉強になります。
お礼
ありがとうございました。 勉強になります。