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精神的苦痛は、罰せられるのか?

 刑法、法律というのは、殺人や窃盗など、目に見える事柄を罰するのはわかるのですが、精神的苦痛を与える事柄というのは、罰せられるのでしょうか?  例えば、「言葉の暴力」と言われますが、言葉によるいじめとか。  学校の先生がつまらない授業を行い、その先生の授業を受けた学級のみ試験の点数が悪く、生徒が訴えた場合、先生をクビにできるのかとか。  「死ね」と言ったら、相手が本当に自殺してしまった場合、言った人間は捕まるのかとか。  法律は素人なもので、全然わかりません。  上の例で、それぞれ罰せられたりしなかったりするのでしたら、その違いは何なのかなど。  よろしくお願いします。

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  • osafune
  • ベストアンサー率48% (106/217)
回答No.4

Lascauxさん、こんにちは。 いずれの場合も、訴える事は可能です。 ただし、罰せられるかというと、そうでは無いですね。 明らかな違法行為ならともかく、「精神的苦痛」を裁判で証明し、同時にその妥当性も必要となります。 「授業」の例でいうと、試験の点数が悪いのは教師の教え方が悪い事を証明しなければなりませんし、同時に生徒が充分な学習努力を行った証拠も必要です。 これは結構厄介です。 その教師の当該クラスの授業内容と、やはりその教師の他のクラスでの授業内容を、しかるべき第三者に検証してもらって、明らかに当該クラスの授業のみ"手を抜いていた"等の証明を得る必要があります。 その教師が自分なりにクラスの分け隔てなく、精一杯頑張って授業していた結果、偶然にもそのクラスのみ結果が悪かったのか、あるいは教師が意図的に該当クラスを貶めるために、ずさんな授業を行ったのかを判断するためです。 一方、生徒側の学習努力も証明する必要があります。 その教師と、その教師以外の授業(科目)の学習を同じ努力を費やして勉強したことを証明しなければなりません。(つまり生徒側も、教師に分け隔てなく学習を怠らなかった事の証明) そのクラスがその教師に反抗して勉強しなかったのなら、生徒側に非があります。(教え方よりも学ぼうとする努力が少なすぎた) 全ての教師の授業(科目)に対し、同等の努力を持って学習していなければ、被害にあったとは言い切れ無いのです。 その結果、その教師が意図的にずさんな授業を行い、かつ、生徒が他の教師の授業と同等の学習努力を行った事が証明されたなら、損害賠償を請求できます。(何をどう請求するかは別問題ですけど) 「死ね」の話も同様です。 "言った人"がこれを言うと相手が死んでしまう事が予想できていて「死ね」と言ったなら問題です。 しかし、まさかの予想もつかず言ったなら単なる偶然です。偶然発した言葉が悲劇を生んだだけなら、罪には問われないでしょう。 以上のように、訴える事は簡単ですが、裁判で勝利する(罰する)事は非常に困難です。 p.s. 余談ですが、「授業」の場合、「生徒」が高校生以下なら大抵の場合未成年ですので、法律行為は行えません。したがって訴える事すらできません。 (お母さんかお父さんに頼みましょう) 「死ね」の場合、当人が死んじゃってるので、これまた、不可能です。(^^);なんてね…

Lascaux
質問者

お礼

 先生の「ずさんな授業」によって、生徒側が学習努力の意欲を失った場合は、生徒側に非があるとのことで、うーん……、そうなんですね。  現実には、このケースが多い気がしますが、これは「法律の未整備」で、将来は法律も変わる可能性がある、と考えていいのか、「現在の法律」の考え方の方が一般的で、努力をしない方が悪いのか、難しいですね。  「努力をしない」のは、悪いには違いないのですが……。

その他の回答 (4)

noname#25358
noname#25358
回答No.5

 蛇足です。  暴行罪は、言葉の暴力を含みます。  また強要罪や脅迫罪なんかもそうですよね。

Lascaux
質問者

お礼

 おお!  「勉強しろ」と強要、脅迫されたことが……。いえ、冗談です。ありがとうございます。

  • sdaru
  • ベストアンサー率22% (94/409)
回答No.3

言葉の暴力とは表現を表す方法で刑法で言う罰とは違います。 無言電話、付きまといは最近ストーカーに対する法律が出来刑事罰の対象に なります。 先生の授業が悪く試験の成績が悪い、死ねと言ったからといって死んだ これは刑事罰にはなら無いでしょう。 精神的苦痛を受けたと本人が言っても苦痛は人により差が有り刑事罰の 対象にはなりません。この場合は民事訴訟で争います。 刑事罰は刑法に細かく規定されている筈です。殺人,強盗、などの凶悪犯から 窃盗、詐欺等は刑事犯、ひき逃げ、酒酔い運転などは道路交通取り締まり法 業務上横領等は商法、脱税は税法、全ての法律で刑事罰を受ける場合を 細かく規定しています。 一番分かり難いのが業務上過失致死傷害罪です。仕事を遂行する上で当然 起こるで有ろう注意を興ったと判断されるとこの罰が適用されます。 また刑事罰は刑事訴訟法で民事は民事訴訟法に基づいて判断し裁判が行われます。 実際のところ細かい決まりが多く素人では分かり難いことが多いですね。

Lascaux
質問者

お礼

 民事で争い、かつ明確な規定はなく、個別に判断される、という感じでしょうか。

  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.2

質問に書かれている事は、ほとんど合法です。 ただ、民事で訴えた場合、 >精神的苦痛を与える事柄 が名誉毀損になったり、営業妨害になったりする。 (要するに、裁判にして、そういう罪にしてしまうんですが・・・) たとえば、 >「死ね」と言ったら、相手が本当に自殺してしまった場合 なんかは、刑法上どうしようもなくても、事実上その先生を社会的に葬る事は可能ですよね。

Lascaux
質問者

お礼

 間接的に、訴えるのですね。  なるほど……。時効とかあるのかな?

noname#1159
noname#1159
回答No.1

 こんにちは。  例えば、「ストーカー」とか「無言電話」等は 処罰の対象になりますね。 短くてスミマセン。

Lascaux
質問者

お礼

 そうですね!  「ストーカー」「無言電話」は、最近できた法律のようなイメージですが、ということは、やはり精神的なものに対する法整備は遅れている、ということなのでしょうか。

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