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役員報酬の国際課税

今度香港に赴任する役員がいます。役員報酬の場合は海外に赴任して日本では非居住者であっても法人所在地国において課税されるそうです。その場合、香港でも課税をさせられることですから、2重課税にならないでしょうか。

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  • munorabu
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回答No.1

2010年に香港(中華人民共和国特別行政区)と日本において租税条約が締結されています。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy220331ho.htm 二重課税を排除する目的の租税条約ですので、国内法の所得税法の規定関わらず租税条約が優先されます。 ただし補完的なもののような規定に思われますので中国との租税条約を参考にされる方が良いよう思います。 http://www.sino-jp.org.cn/japan/rightdown/law.htm#4 39条 本法第37条、第38条の規定に基づき源泉徴収すべき所得税について、源泉徴収義務者が法に基づき源泉徴収していないか、或いは源泉徴収義務を履行できない場合は、納税者が当該所得の発生地で納付する。 国内20%課税のように思われますが財務省にお聞きになる方が良いでしょう。 中国内政を考えると確証をもって行うのが得策です。 問題が起こってからでは深刻な状況に発展する恐れもあるので注意が必要です。

nada
質問者

補足

どうもありがとうございます。2重課税になるのがわかっているのに国がなぜ所得税法を変えないのか不思議です。還付請求で変換が可能だと思うのですが、やっぱり当の本人は心配です。租税条約を結んでいない場合はどうするのでしょうか。

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