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一方的な立ち退き要求に対する契約書の効力は?
- 賃貸業者からの一方的な立ち退き要求に対して、契約書の効力はどのようになるのでしょうか?
- 賃貸契約において立ち退きに関する条項が記載されている場合でも、大家さんの一方的な要求に対しても適用されるのか疑問です。
- 過去の質問・回答を参考にしても、立ち退き料を払わない契約は無効であるという主張もありますが、具体的な効力について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
大家してます >一方的な立ち退き要求に対する契約書の効力は? ほとんど無いでしょう >乙はいかなる場合であっても移転料その他これに類似する金品等を請求しない 基本的に契約書には何を書いても双方が了解すれば契約としては有効 ただし、貴方がそれの無効を主張されるなら裁判所の判断で無効となる項目も多い 今回は「普通賃貸契約」と思われます 定期借家契約はかなり「厳格な契約書でないと認められない」と言う考え方が主流です 不動産屋などの指導でも定期借家契約の場合は契約内容が適切でも公証人役場で「公正証書」にすることを勧められます 契約書に「更新」の文字が書かれていればそれだけでも普通賃貸契約となるでしょう...未確認 >貸主に一方的に有利な内容のため無効であることも主張できそうに思ったのですが でしょうね...ただし契約としては成立していますのでそれを主張するなら裁判所の判断が必要でしょう 貴方が居座れば大家側からの訴訟ですから出て行きたくないならそれを待てば良いだけでしょう 住んでいる人を強制的に追い出すことは不可能です 正当な理由が有っても困難...そもそも正当な理由が有っても立ち退き料を支払うのが今のご時勢です
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- detekoiya
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契約が、賃貸借契約なのか定期借家契約なのか それが最重要なことなので はっきり言えば質問者の解釈などどうでもよいのです。 事実を書かず自分に有利な回答のみを得ても なんの役にも立ちませんよ・・・
大家しています。 『定期借家契約』であるなら、6ヶ月前までの大家の一方的な通告で期間満了・契約解除が可能です。ですから、一般的には家賃は近隣の『通常契約』の家賃相場?より2割がた安くなっているはずです。勿論、その際には立退き料等を請求することは出来ません。 ただ、『定期借家契約』には『更新』という概念は無く、『再契約』となりますので、『・・・甲乙協議のうえ、乙は新家賃の四分の一を納入し、契約期間を更新できる』は不思議な文言です。本来は『再契約できる。』という表現が正しいでしょう。 まずは、契約書をお読みになって『定期借家契約』であるのか、『通常の契約』であるのかをご確認下さい。 『定期借家契約』は、残念ながら未だ主流の契約ではありませんが、貸主側が圧倒的に?有利な契約形態ですから、細かく契約に至るまでの手順が決められており、その手順を踏んでいれば『2ヶ月半後』は無理ですが、6ヶ月後には明渡さざるを得ないでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 契約書の内容は、期間の定めのある通常の賃貸借契約と解釈しております。 「定期借家契約」がどのようなものかはわかりませんが、契約を進めるにあたり、ご回答いただいたような細かい手順等はなく、特段の条項もなかったものでしたので、通常の賃貸借契約と解釈しておりました。 私としては期間についても検討したいところではありますが、立ち退き料を出してもらえれば良いと考えているところもございます。 「更新」「再契約」の文言の扱いについてもご回答いただいた内容を踏まえて検討させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 質問掲載後に詳しく調べたところ、私の契約は「普通賃貸借」であり、「期限付き賃貸借」ではないことがわかりました(契約にあたり公正証書を作成しておらず、契約時の説明資料にも普通賃貸借であると明示されておりました)。 契約書の扱いは少々気になるところが残りますが、もう少し検討してみたいと思います。