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慰藉料の請求について

あくまで仮定の話です。 例えば、自分が多額の慰藉料の訴訟を起こされたとします。場合によっては訴訟も長引くことがあるし、判決では原告が請求した金額の半分も認められないことも少なくありません。その時、原告が業を煮やして ヤクザの名前をなどを語って 「来年も今頃、あんたはこの世にいないかもしれない。」みたいに脅迫してきた場合、原告の請求を無効にすることは出来るでしょうか?

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noname#131542
noname#131542
回答No.1

脅迫罪にあたりますから、慰謝料裁判とその言葉は別問題だし、裁判で正式に支払い命令 うけたものを拒否しようものなら強制執行で財産差し押さえになります

love_pet2
質問者

お礼

ありがとうございます。 訴訟中なら被告に有利になる材料の一つにはなると思います。 でも、借金の負債でも債権者が脅迫行為を行うと、債権が無効になることがありますが、慰藉料の場合は 大目に見られるんでしょうか?

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