慰謝料請求の妥当性、訴訟に伴う不法行為に関して
訴訟(少額訴訟)を被告側として受けました。
しかし事実と異なることが多々あるため通常訴訟に移行し反訴を考えおります。
反訴する内容としてはストーカー規制法(脅迫罪・傷害罪)を想定しており、値する証拠・証人可能です。
又不法行為も考えております。
しかし懸念点が2点あります。
・原告側が精神障害者であることで不法行為の立証が難しい
(精神障害者であることは今回の訴状を通して知りました)
・原告との交際および脅迫罪傷害罪の発生時期が約4年前であること
(反訴における内容の時効が過ぎている)
私の希望としては今回の訴訟を取り下げ示談交渉をしたいです。
この場合慰謝料を請求してもよろしいのでしょうか。
(時効が過ぎているため慰謝料請求は不当でしょうか)
論点とは外れますがもう1点質問です。
原告とは二度と会うことがないと思っていましたが、
今回の訴訟にあたり過去のストーカー被害を思い出し、
期日が近付くにつれて精神的苦痛がひどくなっている現状です。
不運にも転職活動時期と重なり本件を優先しているため、収入もありません。
これまで感じたことのない精神的ストレスをこのままにするのは良くないと思い、
近々精神科に足を運んでみる予定です。
本件に勝訴または示談交渉成立した場合(又は不法行為と認められた場合)、上記の事柄(精神的苦痛)も不法行為に当たるのでしょうか。
下記に質問をまとめます。
・原告が精神障害者であることで不法行為の立証が難しいのではないか
・脅迫罪傷害罪の発生時期が約4年前であることで慰謝料請求が不当になるのではないか
・訴訟を通して伴った精神的苦痛が不法行為として慰謝料請求はできるか
以上3点です。
最善のアドバイスをよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 訴訟中なら被告に有利になる材料の一つにはなると思います。 でも、借金の負債でも債権者が脅迫行為を行うと、債権が無効になることがありますが、慰藉料の場合は 大目に見られるんでしょうか?