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慰謝料請求の文面

個人訴訟を検討してます。 慰謝料を含めた損害賠償請求で、まず書面で請求し、 応じなければ裁判、というように考えているのですが。 出来れば裁判まで持ち込まずに決着つけたいのが本音です。 そこで、 裁判になるとトラブルの事が周りに知れて大変な事になりますよ、 と言うような文面を入れてしまっては脅迫的な言動となってしまうでしょうか? 実際に相手は、お金よりも、トラブル内容が他人に知れるのが 一番困るのですが、その事を言葉で突いて『畏怖した』とみなされて 不法行為、下手すれば脅迫罪とかになったりはないかとの心配も あります。 ちょっと神経質になりすぎかも知れませんが、そのあたりの判断 についてご存知の方、助言お願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「慰謝料を含めた損害賠償請求」と云うようなことを云っていることからして、民法も民事訴訟法を精通していないようです。 そのようなことから「・・・大変な事になりますよ」と云うことを考えているのでしよう。 裁判して「大変なことになる」と云うことはないです。 そんな文面を考えているより、正々堂々と訴えの提起すべきです。 120万円以下ならば、簡易裁判所に行けば定型の用紙がありますから聞きながら書き込み提出して下さい。 何でもそうですが、決して相手の弱みにつけ込み要求をすることは、卑怯なやりかたです。すべきでないと考えます。

coaks97
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうですね、そのような相手の弱みに付け込む要求を する卑怯な弁護士が懲戒もされずに醜く粘ってる現状があるのです。 弁護士とも接する機会の多い方のようですので、是非ともその旨を 卑怯な方々に対し堂々主張されては、と思っております。 裁判で大変になるというのは時間も費用も拘束され、精神的なロス も周囲にトラブルも知れるリスクもあり大変だとは思うのですが、 それが全くなしに裁判が出来る方もいらっしゃる訳ですね。 初耳でした。貴重なご意見有難うございました。

noname#121057
noname#121057
回答No.1

「トラブルが周りに知られたくなかったら、おとなしく金払え」 と同じ意味になりますので脅迫じゃなく恐喝ですね。 恐喝は未遂でも立件可能ですし 逆に相手方に慰謝料請求権を与えることになりかねません。 知識がないのであれば個人訴訟は避けたほうが無難だと思います。

coaks97
質問者

お礼

回答有難うございます。 似たような文面を悪徳弁護士が書いてきましたので、恐喝行為 として対抗できますね。

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