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アルバイトの解雇について
アルバイトの勤務態度が悪く責任を負わせると逃げるし、業務でつらくなるといつも辞めようかなと愚痴るためと長く努めている為かさぼり癖がある為、自分もモチベーションが下がります。そういう理由で辞めさせる事はできるのでしょうか?ちなみにアルバイトの求人をかけたら結構あつまります。
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従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。 (1)勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないとき。 (2)勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。 これは厚生労働省のモデル就業規則から抜粋したものですが、こんなときは解雇できるでしょう。 解雇のポイントは2つあります。1つは労働基準法上30日前に「解雇の予告」をすること(あるいは30日分の解雇予告手当を支払うこと)。即ち労働基準法上の解雇の手続きをクリアすることです。 もう1つが民事上「解雇権の濫用」(不当解雇)を主張されないことです。そのためには、前記のモデル就業規則の解雇事由に該当するかどうかを検討しなければなりません。これらに該当していると会社(解雇権限者)が判断したときには解雇すれば良いのです。 >ちなみにアルバイトの求人をかけたら結構あつまります。 だからと言って安易に解雇することは禁物です。解雇権濫用(不当解雇)を主張されると、行政機関(労働局)や司法機関(裁判所等)で紛争を解決しなければならなくなります。逆にアルバイトに言うべきことを言わずにいるのも能がありません。きちんと注意・指導しても革まなければ毅然とした対応が必要です。「アルバイトを使いこなす」なかなか難しい大変な仕事です。
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- neKo_deux
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> そういう理由で辞めさせる事はできるのでしょうか? アルバイトの場合であっても、解雇するのは簡単ではないです。 当人に、これこれこうだから辞めてくれないか?って話して、当人が納得して退職するとかなら問題ないですが。 解雇するにしても、 愚痴を言うのは、お客さんの前出だとかで業務に支障が無ければ、どうこうする事は出来ません。 > 逃げるし、 > さぼり癖がある為、 そういう事が無いようにするための従業員の教育・指導、マニュアルの整備など実施します。 いつ、どこで、誰が、どういう業務命令を出したが、何をどうすべきところ、どうしなかった、あるいはどういうトラブルを起こしたとか、記録をガッツリ残します。 就業規則で懲戒規定を整備。 口頭注意、書面注意、始末書提出、減給、配置転換など、問題解決のための指導を実施。 会社がそういう問題解決のための努力を行ったが、会社の責でなく、当人の責によって問題が改善しなかったためとかって事なら、やむを得ずって事で懲戒解雇とかが可能になります。 -- まぁ、「クビだー!!」ってやって、 当人が泣き寝入りするならラッキー。 不当解雇だって事で、社外の労働組合や労働基準監督署が介入してきたら、あっせんなんか行い、解雇予行手当てや解決金を支払いして解決。 とかって事もありますが。
お礼
有難うございます。まずは配置転換、そして口頭注意は逆に反応する性格の為、アルバイトの始末書、減給制度規則を会社に提案いたします。アルバイトの失敗を社員が責を追うのは、わかるのですが。その繰り返しでは本人の為にもならないとおもいます。一番いいのは、他に雇ってくれる企業がない事を自負してもらってモチベーションをあげてもらうのが、一番いいと思うのですが・・・。
お礼
有難うございます。