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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:従業員の解雇について)
従業員の解雇に関する相談
このQ&Aのポイント
- 従業員の状況や問題点を把握する必要がある
- 社会保険を外すことに関しては解雇になる可能性がある
- 月の半分以上の出社が条件を満たさなければ負担を本人にさせることも可能
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質問者が選んだベストアンサー
すでに思い負担を続けていられると思います。 解雇予告手当の支給を含め、解雇されてはいかがですか? 業績も悪い状態であれば、整理解雇でも十分に対応が可能かもしれませんからね。 ただ、どんなに辛くても、社会人としての義務もあるはずです。欠勤の連絡はもちろんのこと、体調不良がもともとのものであれば、重大な情報を隠しての採用だったともいえるかもしれません。 労災でないようですので、本人の持病や健康管理による勤務不可能状態ですので、就業規則などで規定されていれば、離職させる理由にはなるでしょう。 詳細なところが特別影響する可能性も大いにあることでしょうから、労働基準監督署でご相談されてみてはいかがですかね。
その他の回答 (1)
- Hirorin_20
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回答No.2
仕事の立て込んでいるときに出勤し、暇なときには休んでくれる都合の良い使い方ができるかですが、無理でしょう。その人は仕事の都合ではなく自分の都合で休んだり出たりするわけですから、仕事に合わせて予定を立てられません。会社にとっては最低な社員です。アルバイトにしても仕事の都合で雇うわけであって、勝手気ままに出勤されては仕事になりません。 他の従業員の士気にも影響します。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も従業員も含めて、彼は頭数には入っておりません! 仕事柄、日々仕事内容や作業内容が変わります。また、状況によって外注の応援やアルバイト(日雇い)もお願いをしているので、それと同じような扱いのつもりです。 従業員の士気!も考えながら検討したいと思います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 休業規則に沿った解雇の理由に該当するかと思い、回答者さまがおっしゃるように解雇も考えておりますが、解雇予告手当もまた勿体ないと思っております。 また、現在はそれほど多く申請しているわけではありませんが、雇用調整助成金?を申請しているため、解雇に踏み切れない部分もあります。 あわせて労働基準監督署に相談するのが一番かと思いますが、なかなか時間が取れない為にこちらでご相談させて頂きました。 ありがとうございました。