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妻名義証券口座の譲渡損繰越控除の合算

専業主婦で無収入の妻の名義の証券口座で、15年ほど先であろう子供の教育資金のつもりで運用しています。 運用資金の元本は、結婚時にお互いに持っていた貯蓄と、生活費のために貯めている預金の中から捻出しています。 この場合に、妻名義の証券口座の譲渡損の繰越控除が出来ればと考えていますが、夫である私名義の証券口座の譲渡損益と合算して控除することは出来るでしょうか。 妻名義の証券口座に入金する時点で、110万以上の部分に贈与税がかかってしまうのでしょうか。口座の移動だけでは贈与とはみなさず、何に使ったかで判断されるとも聞いたことがあります。目的は教育資金であり、妻の個人資産にするつもりは微塵もありません!(笑)

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫である私名義の証券口座の譲渡損益と合算して控除することは出来る… 新婚ほやほやのお若い方に言いにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。 >妻名義の証券口座に入金する時点で、110万以上の部分に贈与税がかかってしまうの… 妻が自らの意志で株の運用をしようというなら、やはり贈与となります。 日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。 110万を超える贈与があれば、ただちに贈与税が課せられるのではなく、自発的に申告して納税する義務があるのです。 >何に使ったかで判断されるとも聞いたことがあります… 妻が株式投資をしたのでしょう。 >妻の個人資産にするつもりは微塵もありません… 妻名義の証券口座でしょう。 立派な、妻の個人資産です。 教育資金になるのはそれからあとの話です。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

e-yazawa
質問者

お礼

8割方は予想通りの答えでした。 拡大解釈の道は無いのかなと思っていたのですが、やはり、株式を購入するのは贈与の条件に当てはまってしまうんですね。 ありがとうございました。