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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ジュニアNISA口座について)
ジュニアNISA口座についての注意点と贈与税について
このQ&Aのポイント
- ジュニアNISA口座について知りたい方へ。名義人が3歳の子どもであり、運用管理者は親である場合、将来子どものお金を全額払い出し、親の口座へ移すことはできるのでしょうか?贈与税の対象になるのか気になる方は必見です。
- ジュニアNISA口座は、子どもが名義人であり、親が運用管理者である特別な口座です。子どものお金を将来的に払い出し、親の口座へ移すことは可能ですが、贈与と見なされ贈与税の対象になる可能性があります。具体的な条件や注意点を確認しましょう。
- ジュニアNISA口座を子どもに作り、将来的にお金を払い出す場合、贈与税の対象になることがあります。名義人が子どもであり、運用管理者が親である場合は特に注意が必要です。ここでは具体的な条件と贈与税の基準について解説します。
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- w4330
- ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.2
2024年以降は自由に払い出しできますね https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/junior/overview/index.html 金融庁 ・ジュニアNISA口座で運用することのできる資金は、口座開設者本人(未成年者)に帰属する資金に限定されます。 この様になってるので資金は子供の財産と言えます、親の口座に移すと贈与になると思います 払いだしたお金は子供の口座に入れ、1年に110万円以内を親の口座に移せば、非課税になります
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (317/854)
回答No.1
ジュニアNISAの趣旨から考えても贈与税の対象になります。 今回の流れは、親がジュニアNISAの制度を利用して、非課税で運用した事となります。 しかも、確か18歳までは払出し制限があり、他の名義(親を含む)への出金は出来なかったはずです。 利用されている金融機関に問い合わせて下さい。
質問者
お礼
ご丁寧にありがとうございました。✨
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ご丁寧にありがとうございました。✨