※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務請負契約)
業務請負契約とは? 責任者の代理に指示は可能?
このQ&Aのポイント
業務請負契約では、発注側企業が請負企業の労働者への直接指示を禁じられています。
しかし、請負企業の責任者に対して指示することは認められ、責任者不在の際には代理人を設けることも可能です。
質問に関して、(1) 請負企業の責任者が居るにもかかわらず代理に指示すると偽装請負とみなされる可能性があります。
発注側企業が請負企業の労働者へ直接指示する事は禁じられていますが
請負企業の責任者に対して指示する事は認められており
また責任者不在の際の代理人をたてる事も認められているかと思います。
そこで質問なのですが
(1)請負企業の責任者が居るにもかかわらず責任者の代理に指示すると
偽装請負とみなされるのでしょうか?
(2)請負労働者が大人数いる為に責任者1人では管理しきれないという事で
責任者を複数人設ける事は可能なのでしょうか?(上限はありますか?)
(3)責任者の代理を複数人設ける事は可能でしょうか?(上限はありますか?)
(4)発注側企業の不特定多数の者が請負の責任者に対して指示するのは
特に問題にはならないのでしょうか?
もしこのあたりの内容について詳しく記載されているHP等があれば
併せてご回答頂ければ非常に助かります。
以上宜しくお願い致します。
お礼
極端に言えば責任者以外すべて代理人という事でも問題無いという事なのですね。 そうなると参考URLにある責任者不在型のパターンに陥る可能性が懸念されますがひとまずご回答ありがとうございました。