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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務請負契約)
業務請負契約とは? 責任者の代理に指示は可能?
このQ&Aのポイント
- 業務請負契約では、発注側企業が請負企業の労働者への直接指示を禁じられています。
- しかし、請負企業の責任者に対して指示することは認められ、責任者不在の際には代理人を設けることも可能です。
- 質問に関して、(1) 請負企業の責任者が居るにもかかわらず代理に指示すると偽装請負とみなされる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>ここで書かして頂いた「指示」はあくまでも適切な内容という前提でご回答頂ければと思います。 そうであれば代理に指示しても問題無いですし、代理を何人置くのも自由ですよ。 法律の本質を考えればすぐわかることだと思いますが・・・
その他の回答 (1)
- usbus
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回答No.1
責任者であるかどうかではなく、指示内容の問題です。 責任者であっても仕事内容の指示をすれば偽装請負となります。 請負は「結果」を求める契約ですのでその過程を指示することは出来ません。 例えば、スーパーでレジを5台、1日8時間うつという請負契約をしていた場合に、 4台にしか労働者が入ってなかったら責任者や責任者代理に指示して残り1台を埋めさせることが出来ます。 責任者に指示することが認められているというのは、 こういう場合にでも労働者に直接指示してはいけないという意味です。 だから基本的には指示は出来ないものだと思ってください。 代理は何人いても問題ありませんが、 「こういうやり方をしろ」といったような指示は、 契約内容に反してない限りは一切出来ません。 契約の結果が得られてない場合にのみ責任者やその代理に指示出来るのです。
質問者
補足
ここで書かして頂いた「指示」はあくまでも適切な内容という前提でご回答頂ければと思います。
お礼
極端に言えば責任者以外すべて代理人という事でも問題無いという事なのですね。 そうなると参考URLにある責任者不在型のパターンに陥る可能性が懸念されますがひとまずご回答ありがとうございました。