- ベストアンサー
更新料について マンション 法律
更新期間が終了するので管理会社の決められた規則通りに退去申請済みで、更新期間の終える前日を退去予定日にしました。 しかし、次の入居予定のマンション管理会社でのカード審査が通らないとゆう不具合が起き、一度有料倉庫に家具などを移動させることにして、予定日より5日ほど過ぎてしまう事になってしまいました。 そのときに契約期間が過ぎるとゆうことで更新料を請求されたんですが、もう出て行くと決まっているのにこれは支払わなければならないのでしょうか?? 多額なお金なのですごく困っています。アドバイスお願いします。(>_<)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 遅延損害金を支払うことになります。 更新ではありません。 更新とは、その後も契約が継続する場合の事です。 遅延損害金の額は、5日分の2倍ですから10日分、すなわち家賃の1/3を払うことになります。 これ以上の請求は契約違反になります。
その他の回答 (2)
- happeanuts
- ベストアンサー率23% (99/421)
とりあえず、あなたの都合で迷惑を掛けることを自覚して、期日以降の延期分は日割で支払いますと管理会社に頭下げてお願いしてみましょう。 数日だけだからイイジャン…とは思っても口に出さず、ひたすら下手にお願いするしかありません。 あなたが決めた退去予定日なのですから。
お礼
お返事ありがとうございます。 もちろん頭は下げてます。 しかし、退去予定日を過ぎたことと更新料を支払うことを同じに扱うのはどうかと思うんですよね… 前もって通知書が届いたときに更新するか解除するかの旨が記載されてて、その用紙に解除として選択し通知してるんですよ。 だからどうしても納得いかないんですよね。。 何も知らないからお金を請求されてるように感じてしまいますね。
- fuji-3776m
- ベストアンサー率21% (24/114)
これは、「更新」ではなく「明け渡しの遅延」と解釈するのが妥当でしょう。 契約書にその場合の取扱が記載されていると思いますのでよく読んでください。 普通は日割りの倍額とか1ヶ月分の家賃とか・・・。 「更新料」として支払うと家賃もはらうことになるかもしれません。
お礼
お返事ありがとうございます。 今契約書を見てみると下記のように記載されてました。 14条:乙が明け渡しを遅延したときは、乙は甲に対して本解約終了後の翌日から明け渡し完了に至る期間の賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。 ということは、この場合は、明け渡しの遅延と考えるとゆうことになるのでしょうか??
お礼
お返事ありがとうございます。 なんとか更新料は払わなくて済むことになりました! 本当にとても心強いお言葉ありがとうございました。 しかし、次は遅延損害金とは別で日割り家賃が発生するという訳のわからないことを言われました。さすがにこれは契約書にも書いてないから払うつもりはないので無視しますが。 それとさらに保証金の償却に関して問題が発生してこちらの質問を今から投稿しようと思うので、もし時間があれば閲覧してみてください! ありがとうございました。