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マンションの売買に詳しい方お願いします
マンション1部屋賃貸に出してます。昨年10月更改時に入居者は継続を希望しましたが今年の4月より息子に使わせたい旨を管理会社をとうし伝え話し合いの結果更新料は貰わず、契約の延長という形を取り3月に退去します。ところが息子が仕事の勤務地の都合でその部屋をこの先使わなくなり売却を考えてます。 この事を管理会社にそれとなく伝えたところ売却は可能だが入居者が知りトラブルになった時は中には入りませんという返事です。売却の募集等は入居者が退去するまで何もするつもりはありませんがトラブルなくするにはどの様にしたら良いか注意点お願いします。売却、退去等全て管理会社をとうします。
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ベストの方法は、現在入居中の賃貸人に『予定が変更になったので、今後とも入居を希望するならそのようにする、また、退去するなら売却を予定している』と正直にお話をするべきでししょう。 本来〔息子に使わせたい〕との理由では更新を拒絶できません。 だまって、あなたの申し出に従ってくれる「賃借人」は非常に珍しい事です。 黙って、売却してしまうと「騙された」と「賃借人」から「原状復帰」を求められる可能性がないとはいえません。
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私もささやかですが大家してます。 借地借家法の更新を拒む正当事由には 1. 自分や身内の者がどうしても使用しなくてはならなくなった、 2. 建物が老朽化しているため取り壊して建て替えをしなくてはならない、 3. 身内に病人が出て急に金が必要になり、借家を売却しなければならない、 などがあります。 しかし、実際はこの事情に合致していても、認められない場合もあります。 今お住まいで、大家の側から退去を求めるのなら上記1~3の場合であっても 引越し費用、次の借家の礼金、手数料の負担を補償するのが通例です。 普通は家賃6ヶ月分というのが多いです。 (立ち退き補償料の考え方 根拠は引越し代1ヶ月、礼金2ヶ月、仲介手数料1ヶ月、前家賃1ヶ月、既に払った更新料の 戻し、その他1ヶ月) また、サブリース契約などの契約書でも貸主の側からのサブリース解約でも 違約金6ヶ月分と規定する例が多いですが、これは上記に順ずる考え方があるからです。 つまりサブリースを解約されたら転貸の賃借人に立ち退き補償が出てくるというわけです。 さて、お話のむきでは、ここでは更新料のみとらずに、引越し補償は払っていないように みうけられますが、どうなんでしょう。 引越し補償を5ヶ月分補償しているか11月から3月の5ヶ月間の家賃を免除したので ない限り、社会通念上、阿漕な大家といわざるをえません。 出ていっていない以上、このまま済んでもらうのが一番いいのですが、2月の上旬の現在 借家人はすでに引越しの手配を進めて、他の物件を契約していて前家賃、礼金を支払って 契約を締結している可能性もあります。 息子を住まわせる。つまり自己使用に順ずる扱いの事由で更新を拒んで(既存契約の 延長であってもその後の更新がない以上同じこと)追い出して売却したら誰でも文句を言います。 このまま黙っていたら詐欺といわれも仕方がないです。
お礼
NO2で書かせて頂きましたがこの話は直接入居者と話し合いはできないので管理会社に家賃、引越し費用等聞いたところ更新料無しの期間延長でokしたのでよいとの事でその契約は10月にかわしました。又、投稿時と状況がかわりまして息子が使用します。長文のご回答ありがとうございます。
- m_inoue
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大家してます #1さんに賛成 正直にありのまま話をされるのが一番です 入居者の希望通りにしてあげて下さい それが良いでしょう 貴方には悪意が無くても「騙された」と感じる方は居られます 入居継続でも協力してくれた入居者から改めて更新料を取ってはいけませんよ。 今回の話は貴方の一方的な事情から発生した事ですから、出来るだけ貴方が「損」をして話をまとめましょう
お礼
最初管理会社に全てを話し入居者に伝えてもらったったところすぐに分かりました3月まで期間延長が条件といわれ その後家賃の減額、引越し費用等申し出たのですが管理会社の方からその必要はないといわれました。状況がかわりやはり息子に使わせます。
お礼
投稿した時と状況が変わり息子に使用させます。ありがとうございました。