※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:兄弟の遺産について)
弟の遺産に関する疑問と対処法
このQ&Aのポイント
弟の所有する土地建物に関して相続手続きが行われていない状況で、固定資産税の請求が来ている。
近所の住人から老朽化しているための取り壊しを求められ、雪下ろしの代金も支払っている。
弟の娘が相続放棄していなければ、現在も相続権は娘にあるが、放棄した場合は兄弟に移る。また、相続権放棄の書類の確認や返還の要件についても不明。相続通知の手続きや娘の居所の特定についてもアドバイスを求めている。
故郷に弟が所有者の土地建物があります。
弟は十数年前に他界しており、家は空き家となっています。
その土地建物については、誰も相続などの手続きをしておらず、直ぐ上の兄弟である私に固定資産税の請求が来ておりました。(私は、相続の手続きなど一切行っていません。)
職場にまで督促の電話が来るようになり、仕方なく数回の支払いをしました。
日々の多忙にかまけて、その土地建物について何の処理等しないまま今日まで来たのですが、
この度、近所の住人から老朽化しているので取り壊して欲しいとの申し入れが役場にあり、私のところに連絡が来ました。
雪深い地方の為、去年の大雪の際には、雪下ろしの代金を私が支払っております。
弟には離婚した妻の元に娘がおりますが、離婚後疎遠となっているため、弟の死亡時にも連絡をしておりません。
1、弟の死後、十数年たっておりますが、弟の娘が、遺産の相続放棄をしていなければ、現在も相続権は娘に在る。
2、娘が相続放棄をした場合、父母は他界しておりますので、相続権は兄弟に移る。
色々調べた結果、上の二点に行き着きました。
しかし、ここで、大事な事を思い出したのですが、元々父の持ち物だった土地と建物を弟が相続する際に、相続を放棄する旨の書類を役場より求められて提出していた事を思い出しました。
恐らく他の兄弟も全て提出していたはずです。
そこで、質問させてください。
1、相続を放棄したのは、父親の遺産であった時の土地と建物です。それが弟のものになり、弟が他界し、弟の遺産として残った場合は、また新たに相続権が発生しているのでしょうか?
それとも一度放棄した物権なので、相続権は発生しないのでしょうか?
2、もし、同一の物件なので、相続権がそもそも発生していないとなった場合、それを証明する為の、昔書いた相続権放棄の書類というのは役場に行けば確認できるのでしょうか?
3、もし、同一の物件なので、相続権がそもそも発生していないとなった場合、(元々払う言われも義務もなかったのだから)今まで役場より請求されていた固定資産税などの返還は求められるのでしょうか?(実際求めるわけではなく、役場との話し合いの際の持ち駒として可能かどうかを知りたいのです)
4、新たに相続権が発生しているとして、存命の兄弟が3人と、相続権を引き継いだ亡くなった兄弟の子供(姪や甥)が2人居ります。その兄弟などに相続権の通知をするのは、役所の仕事なのでしょうか?つまり、私は私の相続権を放棄すれば、もうその物件に関して責はなくなるのでしょうか?
5、まずは、私のところに来る連絡を、相続権利のある娘に行くようにして貰いたいのですが私自身、娘の現在の居所もわかりません。役場に電話して、事情を話し、今後はそちらと連絡を取ってください。と伝えれば役場の方で動いてくれるのでしょうか?
今まで日々の多忙にかまけてなぁなぁにした自分に反省しております。
年をとり、体調を崩しており、正直困っております。
どうぞお知恵をお借りできればと思います。宜しく御願い致します。
お礼
重ねてのご回答有難う御座いました。 頂いたお知恵を元に解決に向けて動きたいと思います。 有難う御座いました。