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親からの不動産相続したくない

父親(80歳)が先日亡くなりました。 妻(私の母)は10年前に死別です 子供は私(50歳)(長男)と弟(48歳)二人です。 父親は12年前に不動産(土地と建物)を購入し (固定資産税の評価額は960万です) 母の妹の娘(53歳)(私のいとこ)に無料で貸していました。 いとこは、旦那と死別し可哀想だの気持ちで 父が援助していたのです。 家賃も取らず、水道、電気、固定資産税も父親が負担して 床屋をやらせていました。 (でも、申告はしたことはありません。看板も出していません) 今回、父が亡くなったので 無償でいとこに譲渡しようと私は思っています。 私の弟も私に一任すると言ってくれます。 無償譲渡はいとこも賛成しています。 電気、水道、固定資産税は、いとこが支払う事とします。 この場合、私に相続税などかけられたくないので 父から直にいとこに変更できないのでしょうか? 父親からの相続はこの不動産が一番大きな資産です。 預貯金はこれほどありません。 いったん私が相続しても、相続税は発生しないかなとも 思うのですがどうなんでしょうか

みんなの回答

回答No.8

遺産総額は基礎控除である4200万円の範囲内のようですので、相続税はかかりません。 土地建物については、いとこさんに遺贈するなどの遺言書がない限り、あなた方お二人が相続するほかありません。 なお、いとこさんは無償で借りているので、法律上は使用貸借の関係にあります。いとこさんに所有の意思がないので、取得時効にはかかりません。 仮にあなたの名義にして、第三者に売買しても、その不動産の取得費より高く売れない限り、譲渡所得税もかかりません。 問題は、いとこさんに贈与した時の贈与税ですが、その課税価格が1200万円なら贈与税は316万円ほどになります。いとこさんがそれを払えて、あなたも贈与したいのなら、それも一つの選択です。 しかし、固定資産評価額が1000万円近いのなら、よほど立地の悪い場所でない限り、それに近い額で売れると思います。もしくは、半額に近い金額でいとこさんに売ることも一つの方法だと思います。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.7

再考 そもそも、「家賃も取らず、水道、電気、固定資産税も父親が負担して床屋をやらせていました。」 つまり、お父さんの善意からその土地建物を無償で使わせてもらっているに過ぎないということですから、そこに借地権や地上権などといった権利の主張はできないのではないですか? 他の回答者への補足では、そのいとこさんはとてもわがままな態度のよう。 ただ、問題はその物件を日常的に使用しているという占有の問題。 本来の所有権者の意思とは別なところで日本の法律は借りた側、実際の使用者を強力に保護する実態がある。 しかし、お父さんが善意からいとこさんに無償で貸していた意思そのものが、お父さんの死亡によって既に存在しない。 癪に障さわるのが、こちら側の権利放棄による無償譲渡で、その不動産がいとこさんのものになり、所有権を取得することにより、売買も可能になるということ。 つまりは、タダで1000万相当の資産をを手にするということ。 占有の事実は別として、お父さんの死亡による相続の開始は、それまでとは違う新しい展開であり、そうでありながらも、相続人が実際の相続の恩恵を受けられないことは大きな問題であり、法的にも不合理極まりない結果に繋がりかねない問題ですから、やはり、専門家を通じて事態の打開を図るべきだと思いますよ。 はじめは、いとこさんとご兄弟との関係も良好ということでの回答でしたが、わがまま駄々っ子ということになれば話は別です。 賃料を貰う、或いは、出て行ってもらうことなどを含めて、きちんと法的な解決を探ることだと思いますよ。 いとこさんを棚ぼたで“にんまり”させてはいけないですね。

mr1971
質問者

補足

おっしゃる通りですよ 私も同感です 先日香典を持ってきましたが いとこ 5000円  いとこの両親 20000円 金額をどうのこうのと言い訳ではないけど 俺とは価値観がまったく違う方達だと再認識しました 贈与税が払えないと思うし 取得して売ってわずかばかりの現金を手にして 翌年の住民税が上がってしまい 儲けたのかわからない状態になるでしょうね 地方の地価はさがっているし 評価が960万といっても今の状況で購入する人は いない場所だと思います 縁切りですな 『情けはひとのためならず』でした 受け取る側がどう感じるかなので 一方的にこちら側が良かれと思い やっていただけなのでいとこを責める つもりはないですよ だから、無償譲渡なんです これも、俺の勝手な思いなんですけどね

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20338)
回答No.6

名義を変えるだけでも費用が掛かりますから そのままで貸与という形でいいと思います。契約書なしで。 占拠して10年経過すれば 時効取得も可能かな。 誰も異議を唱えないので。

  • 6432papa
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.5

FP1級です。たまたま今全部読みました。一番いいのはあなたが相続して(財産があなたの言う通りならば相続税は0)いとこさんに『有償』で貸せばいいです。そもそもタダは税法上問題がありますから、家賃は相場の最低でも30%は、心を鬼にしてもらって下さい。30%はもらわないと、それも社会通念上において問題になりますから。これで解決です。いとこさんにはこの回答を見せて納得してもらって下さい。家賃は銀行に振込んでもらって通帳に記録として残すことも重要です。

mr1971
質問者

補足

No3の方への返信のとおりなんです だだっこのいとこにはまいってます。 おそらく、譲渡後は売るでしょうね。 床屋もやめると思います。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.4

素人ですが、ネットで調べると1000万円以下では相続税はかからないと思います。 従兄さんは相続権が有りませんので、贈与になりますから1000万円以内で40%が税金で取られますから大変な額です。 全くお金が掛からないようにするには貴方が相続をして、無償で貸してあげるしか無いと思います。 当然、光熱費や固定資産税は支払ってもらうべきです。 相続人が2人の場合は土地が売れて分けない限り、共有名義が普通ですが、それもお子さん等の代になればトラブルが起きやすいですから、弟さんが了解されるのなら質問者さんの単独名義として、それ以外の現金などが少しでもあれば弟さんになるべく回してあげるよう遺産分割協議書を作ると良いと思います。 色々な相続は経験しましたが、税金関係は素人の発言ですので、土地の名義変更など自分で手続き出来ないなら、司法書士さんにお願いすると良いと思いますが、専門家のお話も聞いて確認してください。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.3

この不動産(評価額:960万)と預貯金の合計が相続額の大半を占めるならば、相続額全体で2000万を超えないのでしょう? でしたら、基礎控除が4200万(3000万+(600万×2))ですから、そもそも、相続税は掛かりませんよ。 いとこに無償譲渡するとなると、一旦相続してから、改めていとこさんへの譲渡となりますが、その不動産の評価額に対する贈与税は避けられませんから、そこのところはいとこさんの負担になりますから、話を通す必要はありますね。 ただ、相続財産が本当にそれだけなのか、或いは、貴方方兄弟以外に相続人はいないのか、それを証明するための戸籍謄本などの書類確認はどうなのかといった手順がありますから、兄弟間の遺産分割は話し合いが済んでいるといっても、中々面倒な話ではあります。 一度、いとこさんへの譲渡、贈与を含めて、司法書士なりの専門家に相談しては如何ですか?

mr1971
質問者

補足

私たち兄弟間は問題ないのですが ここでお店を営んでいたいとこが 権利を主張するものですから そんないとこにあきれてしまい 関係を断つ意味で無償譲渡と決断しました

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.2

それは無理ですね。あなたが出来る事は、あなたがいったん相続して、あらためていとこに譲渡するか、相続を放棄することしかありません。前者の場合、あなたには相続税、いとこには贈与税が課税されます。後者の場合、ほかに相続権者がいなければ国庫に収納され、競売にかけられます。それをいとこが入札して買い取るしかありません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

相続するということを誤解しています。 相続というのは故人の資産の持ち主をひきうけることです。 したがって不動産のようなある程度高価なものもあれば、だれかにしている借金も相続対象になります。不動産はいいけど借金はいやだ、なんていうことは通りません。 当然相続税はかかるに決まっています。何にどういう使い方をしているかなんて国税には関係ないことですから。 それがいやだったら「相続放棄」ということをするのです。面倒な債務があって引き継ぐ意思なんかない会社なんかはそうします。 そうすると一時的に国のものとなり、競売なんかで持ち主をさがすことになります。 相続放棄したら「相続をしない」のですから相続税は発生しません。 なお、相続は法的に、配偶者、直径の子供、という順でなされることになっていますから、多少の血がつながっていても親戚が相続できるということはありません。誰かが相続してから贈与するなり販売しなければならないのです。当然相続税は息子がはらってからです。 今回の場合、その親戚の女性がどこまで本気で事業する気があるかが重要で、それによって、あなたがたの方針が決まるんじゃないでしょうか。相続放棄して第三者のもちものになってそのひとが前と同じつかいかたをするテナントとそてゆるされるかどうかはわかりません。

mr1971
質問者

補足

ありがとうございます 親の負の資産はありません いとこから取り上げるようなことはしたくないので 無償譲渡を考えたのです いとこの預貯金、売り上げなど私も父も 一切わかりません (おかしな話ですが)