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妻が捺印した離婚届

白紙の離婚届に署名だけし、捺印はしてません。あとはの内容は妻が全て記入し、私の欄の捺印も妻がして提出された離婚届ってどうなんですか?私は内容の確認もしてません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
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回答No.4

自署による署名があるので、あとは問題になるのは離婚届提出時の離婚の意思の有無です。 裁判(調停ではありません)を起こし離婚の意思が無かったことを証明すれば、離婚は無効となります。 ただしこれは戸籍に訂正の跡が残ります。 また離婚の意思が無かったことを証明するのは難しいことが多いです。

wishnobu
質問者

お礼

離婚するにしても子供のことを考えると協議離婚で私が折れる形を取ったほうが良いと思ってました。やっぱり戸籍とかのことを考えると何もしないほうが良いのかなと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

離婚用紙に、署名を自身でしていますから、「有効」とされてしまう可能性が十分にあります。 ただ、問題は「提出」に対して相談者さんの意思確認がされていないのがあり、捺印が本人で無い以上は争うことができます。 しかし。捺印が相談者さんの側でされていない事も証明しないとなりません。

wishnobu
質問者

お礼

妻が自分で捺印したことを認めない限り難しいですね。 よくわかりました、ありがとうございました。

回答No.3

<妻が捺印した離婚届を取り消すのは無理ですか? 例え離婚届を書いても、 離婚届が受理された時に片方に離婚の意思が存在してなかった場合、 法律上、この離婚は無効です。 家庭裁判所に調停の申立てをする必要はありますが、期間の制限は ありません。

wishnobu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子供の事を考えると少し考えてみます。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

貴方が捺印したのではなければ、勿論それは無効ですが、押されたハンコが貴方の捺印によるものでないことを証明するのはかなり大変です。無効を訴える訴訟を起こすことになるでしょう。このようなことが起きないように、離婚届けが未提出なら提出されても受理しないようにする手続きがありますから、その手続きをしておくといいですよ。

wishnobu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離婚届を無効にすることは可能なんですか? それは弁護士に相談したほうが良いのですか?

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

捺印をされてしまうと、離婚届が正式な書類になり提出するだけで離婚成立となります。 こういったトラブルを防ぐ手段として、離婚届の不受理申出があります。

wishnobu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうござます。 妻が捺印した離婚届を取り消すのは無理ですか?

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