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離婚届けについて・・・

約3年前に離婚しました。 私が家を出て離婚する約2ヶ月前に別居しました。 別居する前に離婚届けに署名捺印し妻に預け別居しました。 保証人欄には未記入のまま預けたのですが、別居後2ヵ月後に一緒に暮らしていたマンションから出て行きましたとメールだけ来ました。 提出日も教えてもらえず、保証人も妻が勝手に自分の友人に2名記入にてもらい役場に提出に受理されたようです。マンションに戻り数日後に、役場から離婚届を受理しましたみたいな通知が届きました。 離婚届けに署名捺印はしたもののそのときは妻の署名捺印はされておらず、いわゆる勝手に離婚届を出された感じでした。後日、提出された離婚届を見たく(どの方が保証人なのか知りたくて)役場に行きましたがいくら本人でも見せてはくれませんでした。 こういう場合の提出された離婚届は無効として市町村に訴えることは出気なのでしょうか? それと保証人が誰なのか知ることは出来なのでしょうか?

みんなの回答

  • yuko1397
  • ベストアンサー率26% (9/34)
回答No.7

いつだったか、某テレビの番組で、同じような案件をやってました。 うろ覚えなので、話半分くらいに聞いてください。 --- 夫は妻と離婚したがり、妻に自分の分の署名と捺印をした離婚届を渡した。 妻は離婚したくなかったため、その離婚届はタンスにしまいこんだまま出さなかった。 2年ほどし、円満に暮らしていたものの、妻は夫と離婚したいと思う出来事があった。(この出来事はなんだったのかよく覚えてませんが) 妻は、保管していた夫の署名捺印のある離婚届を持ち出して、自分の分の署名捺印をし、証人をご自身の両親にお願いし、役所に提出。受理。 夫は後でこのことを知り、激怒。会社で昇進話が出ており、この時期に離婚はまずい、離婚したくない。 この離婚届は有効か □結論 夫自身の署名捺印があるとはいえ、署名捺印した時から2年も経ち夫の意思は変わってしまっていた為、離婚届は無効。 妻にも、証人になった両親にも証書偽造の罪がかかる。 -------- ということでしたが、 争点となったのは、妻が現在の夫の意思を確認せずに離婚届を提出したことであって、 提出日がどうとか、目の前で署名捺印したとか、証人が誰だからどうとかではありませんでした。 質問者様の場合、署名捺印はもちろん自分でなさり、離婚の意思があって別居中だったわけですよね。 あなたに離婚の意思がなかったわけではないので、届出自体は有効でしょう。 証人も誰であろうと、問題ではないと思います。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.6

まず、保証人と書かれていますがそうではなく、ただの証人です。 何も保証するわけではなく、離婚したことを知っている人なら誰でもいいんです。 職場の人でも、隣の住人でも、成人ならだれでもかまいません。 自分で署名捺印して渡して、しかも離婚の意思があるんですよね。 だったら、有効でしょう。一緒に署名捺印しなければならないなんてことはありません。

  • xxjsgpl
  • ベストアンサー率7% (2/26)
回答No.5

質問者様は、離婚したかったのですよね? そして、自分でサインし、捺印もしたのですよね? ならば#3様のしめしてくださったような判例には当たりませんので、離婚は無効にできないでしょう。 質問者様は何がしたいのでしょうか? 無効を訴えるということは、離婚したくなかったのですか? それとも、離婚するなら、一緒に保証人を探して、一緒に提出したかったという点だけをこだわっているのでしょうか? 正直言って、婚姻届離婚届の保証人の欄など、意味の無いこと、どうでもいいことだと思います。 そういうことに、役所の方などの手を煩わせない方がいいのではないでしょうか? 保証人のことなどどうしても気になるのでしたら、別れた奥様に聞いてはいかがですか?

回答No.4

この届出を無効として争う事は可能だと思いますよ 文書偽造で警察に届け出てみて下さい 届出は一応受理されるはずです ただ刑事告発しない限りその先の展開はありませんがね 当然、警察はそんな面倒なことに構ってくれないでしょうし そんな手間暇かけるほどの案件でもないでしょう 貴方にも離婚の意思があることですしね 保証人が誰かを突き止めるのと、一旦受理された離婚届の閲覧は難しいでしょうね

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

夫が勝手に離婚届出をした/協議離婚無効調停 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rimukou.html 離婚届を提出する際に、離婚の意思がないと無効になります。

noname#41635
noname#41635
回答No.2

へ?自分でサインして渡したんですよね? だったら、自分で離婚したいという意志を示したというわけですよね? もしかして、「離婚してやる!」という脅しで気を引きたかっただけとかだったんですか? そんなの訴えたって認められるわけないですよ。 だって、本人が書いた正式な書類なのですから。 保証人は、元奥様に聞けばわかると思います。 本気じゃないなら、そんな正式書類を使って、お遊びしてはダメですよ。 自業自得です。

  • yurie0000
  • ベストアンサー率13% (271/1984)
回答No.1

>離婚届けに署名捺印し妻に預け別居しました。 ということなので離婚届は有効だと思います。 離婚したくないのなら軽率な行動は避けるべきでしたね。 お伺いしたいのですが、保証人を知って質問者様は何をしたいのでしょう?

AKB49
質問者

補足

>お伺いしたいのですが、保証人を知って質問者様は何をしたいのでしょう? 自分が知っている方かどうか知りたいだけです。やましいことはありません。 離婚したくなかったわけではありません。したかったくらいなので。 ただこの受理のされかたが正当なものかどうかしりたいだけです。 回答ありがとうございます。