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離婚の意思があるのに相手が放置している
兄の代理で質問します。 兄夫婦は結婚して2年、1年前からお互いの実家に 住所をうつし別居しています。子供は二人、離婚後の親権は妻側です。 離婚届をお互いが記入し、離婚に同意しているにも関わらず (お前を旦那と思ったことなどない、子供は最初からお前の子供ではない お前が提出しに行け、などの暴言あり。LINEに残っています) 妻が出すと言いながらなかなか出さないので 先日兄が取りにいったところ、記入すべき点がいくつか記入されておらず 署名欄に署名捺印もありませんでした。 兄が、これでは提出できないから書き直してくれと言うと なぜ私が動かなければならないの?会いたくもないし何も動きたくない あなたが勝手に書けばいいでしょ これまで何もしなかったのだから自分でどうにかしたらどうなの?好きにしてよ と言われたそうです。(これもLINEに残っています) 姉が、妻の字を真似て書き直し、離婚届を完成させ夜間受付に提出したのですが 兄の携帯に、妻に確認したいことがあると連絡がきたそうです。 内容は不備がないはずなのですが、考えられることはなにがありますか? また、電話確認の際に妻が、私は書いてないと言って離婚の意思を否定した場合はどうなりますか? 離婚届を出したら覚えておけよと言われているのですが 署名捺印をしていなかったことや、勝手に書いて好きにしろと言ってきたことから あとあと私文書偽造罪などで訴えようとしているのではと懸念しているのですが どうでしょうか? 離婚の意思がある(別居し、自分も早く離婚したいとのやりとりの記録がある、 facebookなどのSNSではすでにシングルマザーだと名乗っているなど)のに そうやってわざと協力しない場合、どうやったら離婚ができるのでしょうか? 兄が大変頭を抱えているので知恵を貸してください。
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- 783KAITOU
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離婚の成立には、離婚の「意思」と「届け出」の2つが必要条件です。お兄さんご夫婦の場合離婚の「意思」は双方にある。と、確認可能です。次に「届け出」の件ですが、離婚届出用紙に記入の不備が無ければ役所は受け付けます。離婚届で用紙に記入の不備があったので、お姉さんが記入され、押印されたそうです。 これは、誰が書いても良いのです。代書・代印でも離婚届はOKなのです。(戸籍規則・62条)問題は、離婚届時に夫婦の離婚の意思を確認します。そのために、係の人がお兄さんの携帯に連絡を入れて、奧さんの離婚の意思を確認しようとしたのでしょう。 しかし、奧さんに連絡がつかない。このように離婚の意思はあります。と、言って過去のラインに記録されている奧さんの言質を見せることで係の人は納得するでしょう。1年も別居していて、離婚を希望している夫婦はそれぞれ別の人生を歩んでいるでしょうから、係の人に奧さんと連絡が取れないことについて説明出来れば受け付けてくれます。 万が一、奧さんが離婚無効の訴えを起こされても、あなたのお兄さんのケースは問題になることは考えられません。奧さんが直近になって離婚の意思が変わったとか離婚しない。と、いうなら、その様な行動を取らなければなりません。しかし、奧さんはそういう行動は取っていません。 よって離婚届を再度出されるべきです。後は、離婚条件の話の問題になります。親権は奧さん側だと言うことですので、養育費とか財産分与・慰謝料等々の話になるでしょう。しかし、相手の奧さんが何も言ってこなければそれまでです。もっと強気に対応しましょう。
- hekiyu
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内容は不備がないはずなのですが、考えられることはなにがありますか? ↑ 平成20年に戸籍法が改正され、本人確認が 必要になりました。 電話確認の際に妻が、私は書いてないと言って離婚の意思を 否定した場合はどうなりますか? ↑ 私文書偽造、同行使罪、及び公正証書原本不実記載罪 の成立が考えられます。 あとあと私文書偽造罪などで訴えようとしているのではと 懸念しているのですが どうでしょうか? ↑ その可能性は否定できませんが、そこまで やりますかね? どうやったら離婚ができるのでしょうか? ↑ 協議離婚が出来ないのであれば、裁判離婚 にするしかありません。 弁護士に相談するか、家裁の調停に掛けるか ですね。 まずは弁護士の相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
> 姉が、妻の字を真似て書き直し、離婚届を完成させ夜間受付に提出したのですが 私文書偽造,私文書行使です。やってはいけないことをやってしまったようですね。 > また、電話確認の際に妻が、私は書いてないと言って離婚の意思を否定した場合はどうなりますか? 離婚は無効です。協議離婚無効確認の調停で無効が確定します。 届出後に本人が追認することも可能ですから,離婚の意思を肯定すれば有効になります。 > 別居し、自分も早く離婚したいとのやりとりの記録がある、facebookなどのSNSではすでにシングルマザーだと名乗っているなど その時は離婚の意志があったということでしょうが,これだけでは離婚届を提出する時点での意思はわかりません。離婚に必要なのは離婚届を提出する時点での意思です。 > そうやってわざと協力しない場合、どうやったら離婚ができるのでしょうか? 調停,さらには裁判を考えるしかありません。勝手に届を出すのはやってはいけないことです。相手が離婚の意思を否定したらどうしようもないのですから。