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離婚届の有効性について

妻と離婚の話になり、一度はお互いに同意し、離婚届を記入しました。 しかし提出段階になって、妻がもう一度やり直したいというため、結局離婚届は出しませんでした。 ただ私はまだ不安があったため、離婚届は日付のみ未記入の状態で保管しておきました。 それから半年近くたちますが、再度離婚を考えています。しかし、その話になると今度は妻は離婚はしないと言っています。 上記の状況で、当時の離婚届に日付を記入し、私が提出した場合、離婚は合法的に認められるのでしょうか? ご教示いただけると助かります。

みんなの回答

回答No.2

 質問の趣旨から少々ズレていることを承知で回答しますが、結論から言えば「インチキになるので、やってはいけません」。実務上、そういう手法がかなり横行しており、結果として「出した者勝ち」の傾向があることは確かです。しかし、法的な理屈から言ってもモラルから言っても、これは、卑怯な手法であり、社会的非難は免れませんし、後述のように、法的にあなたの地位が危うくなる可能性もゼロではありません。  協議離婚は、当事者双方の合意によるものです。合意は、離婚届の提出時=離婚届が有効となる時点に存在することが前提となります。作成された離婚届は半年前の合意によるもので、提出前にお連れ合いは翻意して、もう離婚の合意は存在しないわけですよね?  それでしたら、あなたが離婚届を提出した時点で、お連れ合いには離婚の意思が欠けているわけですから、それは実は無効な離婚届になります。ただ、実務の上では、役所では、形式的な書式が整っているだけで有効なものとみなして離婚届を受理してしまいます。  しかし、お連れ合いの方では、自己の意思に反した離婚届を提出されたわけですから、裁判所に対して、離婚無効の調停→離婚無効の裁判を起こすことができます。ですから、理屈としては「出した者勝ち」にはなりません。ただ、離婚届が自己の意思と関係なく勝手に提出されたことを裁判所で証明するのは結構難しいので、その段階でお連れ合いが無効の手続きをあきらめてしまう場合もあります。このときに結果的には離婚有効・追認になることもあります。世間では、かなりの数、このようなケースが存在しますが、私は絶対にこのような方法はおすすめしません。証明がどうあろうと、合意は存在しないのですから。もし、お連れ合いが粘って裁判まで行けば「泥沼状態」になることもありえますから、あなたも「どうせ裁判になんかならない」「裁判になっても無効にはならない」などと、安心はできません。  さらに、もしも、あなたの離婚届提出が、お連れ合いの承諾なしに行われたことが立証されれば、あなたの行為は「公正証書原本不実記載罪」に該当する場合もありえ(お連れ合いの署名捺印そのものは本物ですから「偽造」にはなりませんが、あなたが、お連れ合いの意思に反した「ウソ」の離婚届を提出して、役所にウソの戸籍簿記載をさせたことになる)、あなたが刑事罰を受ける可能性さえありますので、お気を付けください。

heykit11
質問者

お礼

非常に詳細なお答えありがとうございます。やはり合意の時点が整合していない点で問題ですよね。 よくわかりました。 ありがとうございました。

  • kuma1005m
  • ベストアンサー率48% (240/500)
回答No.1

勝手に出すということですか?受理されたとしても奥様が家庭裁判所に離婚無効の調停申立て?ができます。なので出したもん勝ちにはならないみたいですよ。

heykit11
質問者

お礼

やはりそうなのですね。ありがとうございます。