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離婚届の提出時期を自分都合にされてしまう
妻の離婚の意志が強く、おそらく離婚の運びとなると思います。 妻より白紙の離婚届を出されました。 「先に記入しろ。出て行くのに必要な資金ができたら提出する」 「離婚届を提出したら夫婦では無くなる。他人とは一緒に住めない」 とのこと。 妻は日雇い派遣で給与も少ないため、実際に離婚、引っ越しするまで、私の収入が妻の生活費になり、引っ越しの費用に回されると思います。 本人もそれを認識しています。 離婚届を提出してもすぐに出て行けとは言わないと伝えていますが、「他人とは一緒に住めない」と言うばかり。 強い離婚の意志があり、確定した離婚であるなら、 ・必要資金が用意できるまで待つ義理もない ・明日にでも離婚届を提出してもいい と思っています。 ですが、「先に記入しろ、自分の都合で提出する」という意思を変えようとはしません。 意見に折り合いがつかない場合、もう弁護士の介入がないとどうしようもないでしょうか? 妻は弁護士に電話すると言っていました。まだ相談するなど行動をしていないようです。
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- key00001
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> 離婚届が受理されるまでは、共有財産として取られてしまうのは諦めるしかないのでしょうか。 共有財産は、主に不動産や預貯金などで、「自分の稼ぎ」などは生活費などかと思いますが、いずれにせよ婚姻関係が存在する間は、質問者さんに婚姻費の支払い義務はありますよ。 ただ、「相手方の不法な要求により、いたずらに離婚が長引いた」などと主張し、質問者さんは財産分与を有利に展開すればよろしいかと。 また財産は夫婦共有の原則ながら、財産形成の寄与度なども考慮され、実際には家計を支える側が有利となる傾向もありますし。 結局のところ離婚協議は、総じて言えば、強く離婚を希望する側が、不利と言えるかと思います。 あるいは、相手方は時期に拘っている様ですが、それなら質問者さんは、それに応じるかわりに、財産分与は質問者さんが有利となる様、主張すればよいです。 逆に言えば、「あれもこれも」と要求すれば、調停医員や裁判官の心象を害してしまいます。 それと、争いになれば、「言った/言わない」になりがちですから、「証拠化」をオススメします。 たとえば、「一度、真面目に検討するから、要望事項を整理して、メールでもしてくれ。」と要求してみられては? こう言うのは、相手方に弁護士がついてしまうと、警戒されるので、お早めに。 一方、質問者さんの方は、安易なメールなどはしない様、注意が必要です。
- key00001
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> 意見に折り合いがつかない場合、もう弁護士の介入がないとどうしようもないでしょうか? 別に弁護士じゃなくても、調停や裁判があり、特に調停は弁護士不要です。(付けても良いけど。) 相手方が弁護士を立てたところで、質問者さんがイヤな部分は、相手方の主張に応じる必要も無く、質問者さんが応じなければ、相手方は調停か裁判を申し立てるだけです。 それと、むしろ相手方が弁護士を立てた方が、目下の相手方の主張である「自分の都合で提出する」みたいな無茶な要求は、恐らく引っ込めてきますよ。 相手方が弁護士に電話すると言ってるなら、「どうぞ!是非!」と言えば良く、弁護士に「その要求は無理です。」と苦笑いされるのがオチです。 もし弁護士がそんなアホな要求をしてきたら、それを録音し、「相手方から、こんな無法な要求を、弁護士を通じて行われた!」と、調停や裁判で主張してやれば良いです。 そもそも考えてごらんなさい。 「離婚届にサインして渡せ!」なんてのは、「離婚する or しない」「離婚する場合の時期」の決定権を、一方的に委ねろ!と言ってるワケですから。 ほとんど「本件に関わる白紙委任状を出せ!」と言っているに等しく、そんなモンを出せる状況なら、協議する意味も必要もありませんし、そもそも対立も生じません。 言いかえれば、期日不定と言うのは、離婚成立の条件が、全く不確実で話になりません。 日本の婚姻は法律婚であって、言わば契約ですから、売買契約などと同じく、この契約は何時から有効か?何時まで有効か?など、期日の概念が重要なのです。 もっと判り易く言えば、商品を買ったら、それがいつ届くか?と言う納期契約みたいな話で、カネだけ取られて、いつまで経っても商品は届かない場合、問い合わせても「いずれ必ずお届けします!」では、詐欺行為がOKになってしまいます。 離婚も、契約解除の契約であって、契約解除はいつから有効か?は、非常に重要な取り決め事項なんですよ。 それにも関わらず、「出せ!」と言われたら、「お前はアホか?死ぬまで言ってろ!(笑)」とでも言っておけば充分です。 もう少し真面目に言うと、「双方が離婚に基本合意している状況で、そう言う有り得ない要求をすることは、離婚成立の遅延化行為以外の何でもない!」と言うところです。
- 783KAITOU
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奥さんの強い離婚の意思の原因は何なのでしょうかねぇ。 いずれにしても奥さんは、現在の夫婦の内容を離婚状態(家庭崩壊の状態)にしながら、正式な離婚手続きはご自分の都合で決める。と、いうことですね。そんな話に乗ることはありません。又、今弁護士を入れても何の役にも立ちません。離婚の意思は夫婦で決まっている。しかし、届けの日にちは決まっていない。と、いう状態です。 ●「離婚届を提出したら夫婦では無くなる。他人とは一緒に住めない」 ↑こんなことを言われて黙っているのですか。離婚を決めたときから他人だ。届けは形式的なものだから、離婚すると決めたときから別居だ。出て行け。と、言うべきです。そうなると、別居後にあなたが稼いだものは財産分与の対象になりませんので、あなたの稼ぎを奥さんがため込むことも困難です。 では、別居後の生活費(婚費)を要求してきた場合は、奥さんが離婚を希望し別居になった。したがって婚姻費用分担の責任はない。と、いえば良いのです。優柔不断はいけません。筋の通らない話に振り回されないようにしましょう。
お礼
ありがとうございます。 出ていけと言っても、「出ていきません」と突っぱねてくると思われます。 多分私が何を言っても聞く耳は持たないでしょう。 「お前の言うことには従わない!」 という雰囲気ですので。 共通の知人も居ないので、話をするのにフィルター役もおらず、向こうの無茶苦茶な言い分と敵意むき出しでぶつけられ、こちらの言い分も聞く耳なし。 本当に困ってます。 また、話はしてみます。
- qwe2010
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それでは、不公平ですね。 早く出さないのなら、離婚届の不受理届けを出すと言えばよいでしょう。 奥様が離婚届を出しても受理されません。 そうした後に、最初から、話し合えばよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 不受理届では、相手が頃合いを見て離婚届を出しても受付されず、さらに長くお金をむしりとられてしまいませんでしょうか、共有財産名目で。
- ynmammam
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財産分与はないのですか? (今は)夫婦なのだから、どちらの稼ぎだろうが夫婦の共有財産です。 離婚確定であろうと、離婚前なら貴方の稼ぎが生活費になるのは当然では? で、世帯での預金は? どんな理由で離婚か知りませんが預金(共有財産)は折半して、それを奥さんが引っ越し費用にしたらいいと思います。 そしたらさっさと離婚出来ます。
お礼
ありがとうございます。 預金については、私の記憶していた額から大幅に減っていました。 妻の引っ越し、新居契約、家財買い直しの額に足らないであろう額と思います。 おそらく、引越し費用の2倍程度の預金が溜まってから、離婚届を出し半分頂くという考えかと思います、 離婚前のものは共有財産であるのは仕方がありません。 しかしながら、離婚の意志が強く、離婚が確定であるなら、今後の私の給与を共有資産とされたくはありません。 また、離婚届提出前に私に新しい出会いがあった場合は「ガッポリ貰うから」と言われています。 このような離婚条件はそもそも有効なのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 調停申立をした場合、最初の調停はひと月先とかになりますよね? 調停成立までの間も、自分の稼ぎが共有財産として奪われるのが不本意です。 離婚届が受理されるまでは、共有財産として取られてしまうのは諦めるしかないのでしょうか。