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離婚無効

離婚に同意し離婚届に 親権は私がもつかたちで 記入し署名捺印し妻に渡しました。 ですが役所で確認すると 親権者が妻になってました。 勝手に親権欄を訂正 したのか… 新たに書き直したのかも しれません。 男性の場合 親権争いは不利だと 意見頂きましたので 離婚無効調停を考えてます。 こう言った場合 離婚無効に出来るの でしょうか? 妻は嘘を突き通すと 思います…。 相手がそれを認めない限り 無効にはなりませんか?

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

離婚届用紙に署名捺印していますから、離婚は有効です。親権者の指定部分が無効です。 時間が経過すると、親権者の指定が無断でされたことの証明が難しくなります。すぐ、家庭裁判所に対し、(親権者指定は無効だから、新たに)親権者指定を求める調停の申立をするとよいでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/risinmukou.html
  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.2

あなたの同意を得ず、勝手に書き直したり訂正したりして提出した(可能性がある)のであれば、まず調停を起こしましょう。 その中で、修正したり書き直したあとがあれば、離婚が無効になる可能性があります。 ただし、間違いや勝手に訂正されたかも・・・と分かった時点から3ヶ月以内に調停を申し出なければならないようです。 弁護士に相談するのがいいでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

離婚に双方合意をして、離婚届けに「署名捺印」をしていますから、離婚無効にはならないでしょう。 偽造文書作成・同文書行使が証明できれば、方法としては無効を求めての訴訟提起はできますが、今の状態では「親権争い」でしかありません。 離婚の際に、双方の言い分をまとめた文書を作成すべきでした。