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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産のため会社を辞める時の手続き)

出産のための会社辞める手続きと扶養に入る方法

このQ&Aのポイント
  • 出産に向けて会社を辞める手続きと、扶養に入る方法についてまとめました。
  • 出産のために会社を辞める時の手続きや、扶養に入る方法についてご紹介します。
  • 出産後の手続きや扶養に入る方法について、簡単にまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

<前回の続き> ですから夫の健保がAであれば実際に失業給付を受給している期間のみ扶養になれませんが、Bですと先々に失業給付を受ける予定があるというだけで実際には受給をしていない待期期間や給付制限期間や受給を延長している期間も扶養になれないという健保もあります。 そういう健保ですと扶養にする条件として、離職票の提出が求められることがあります。 健保が離職票を掴んでいれば失業給付は受けられないわけですから、逆に健保に離職票を返すように要求すれば健保は返さなければなりませんが、それであれば受給するつもりだとして扶養を取り消すことになります。 ですから夫の健保によって失業給付と健康保険の扶養の関係が変わるということです。 これがクリアできて初めて健康保険の扶養の手続きをすることになります。 その場合は夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します、このときに国民年金の第3号被保険者の届けも忘れずに。 それから税金の扶養の手続きもしなければなりません。 質問者の方の年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えて141万以下であれば配偶者特別控除を受けられます。 >妊娠し、5月に出産予定のため、1月いっぱいで会社を辞めることになりました。 というこであれば103万以下でしょうから、夫の会社に平成23年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。 見積もり所得の欄に所得金額を書きますが収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 それから平成22年度の住民税の残りが一括して給与から引かれるはずですが、そうなっていなければ役所から納付書が来てそれで支払うことになります。 さらに5月頃に平成23年度の住民税の納付書が役所から来るのでこれも払わなければなりません。 また退職時に源泉徴収票ももらっておいたほうが良いでしょう。 来年になって確定申告をすればわずかですが還付金があるはずです。

nyan21
質問者

お礼

jfk26様、また詳しく回答していただき、ありがとうございます。 こちらにまとめてお礼を書かせていただきます。 健保の規定は統一されておらず、健保によって様々あるようですね。 扶養になるには夫の健康保険組合に聞くしかないようです。 国民年金の第3号被保険者の届けと税金の扶養の手続きも 行わなければなりませんね。 税金に関する知識は知らないと損をしてしまいますね。 もう少し私自身も勉強する必要があるようです。 回答者の皆様、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.4

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>

  • jfk26
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回答No.3

>すいません。出産手当金が受給できるのを知りませんでした。 もう、退職の手続きが済んでしまったので、無理です。 あきらめてしまうということですか。 >これは何のことでしょうか?失業手当ですか? いいえ、出産手当金です。 額が大きいですから会社に頼んであと2ヶ月ぐらい退職を延ばしてもらうことは出来ないのかと思いまして。 それから失業給付を将来受けるということでしょうか? そうすると夫の健康保険の扶養になれない健保もありますが、夫の健保は大丈夫なのでしょうか? >生まれてくる子供は子供手当のために扶養控除がないのですよね。 それはわかりません、子ども手当は時限立法なので3月までに国会で可決されなければ廃案になってしまいます。 年少の扶養控除の廃止は子ども手当の財源確保が目的でしたから、子ども手当が廃止されれば当然年少の扶養控除が復活すると思われます。 事実自民党は児童手当と年少の扶養控除の復活を目指して子ども手当には反対する方針のようですから、ねじれ国会でどうなるかは予断を許しません。

nyan21
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。返事が遅くなりました。 出産手当金に関しては、私の知識不足でした。 でも体調も心配なので、退職は予定通りにします。非常に残念ですが。 失業給付は扶養に入れなくなる可能性もありますので、 主人に確認してから考えます。 >それはわかりません、子ども手当は時限立法なので3月までに国会で可決されなければ廃案になってしまいます。 子供手当が時限立法とは知りませんでした。ニュースを見てるようで見てなかったみたいですね。 3月までに国会でどうなるか、注意してニュースを見ていきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の未満(月収108333円以下)なら扶養に入れます。 そういうことはないと思いますが、もし雇用保険の給付金を日額3612円以上もらうとなると健康保険の扶養には入れません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >扶養に入る手続きは具体的にどのようにしたらいいでしょうか? ご主人が会社を通して行います。 ・税金上 … 会社に出してある「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記         載して、出し直します。 ・健康保険 … 被扶養者異動届に貴方の氏名を記載して出します。 なお、離職証明などの添付書類が必要ですが、健康保険により異なることもあるので、ご主人の会社に確認されることをおすすめします。 >私自身(妻)は扶養控除があって、生まれてくる子供は子供手当のために扶養控除がないのですよね。 そのとおりです。

nyan21
質問者

お礼

>また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円の壁と聞きますが、このことですね。 141万円未満なら、控除額が減りますが、配偶者控除が受けられるみたいなので 安心しました。 >>私自身(妻)は扶養控除があって、生まれてくる子供は子供手当のために扶養控除がないのですよね。 >そのとおりです。 とりあえず、これに関しては私の知識があっているみたいですね。よかったです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>妊娠し、5月に出産予定のため、1月いっぱいで会社を辞めることになりました。 出産予定日の42日前以降に退職すれば、退職しても出産手当金が受給できますがそのつもりはないのでしょうか? >月収は平均20万円ほどでした。 ということであれば総額で50万弱でしょうか。 それを受け取るか受け取らないかによって、以後の展開ががらりと変わります。 当然手続等も変わりますが、どうなのでしょうか?

nyan21
質問者

お礼

>出産予定日の42日前以降に退職すれば、退職しても出産手当金が受給できますがそのつもりはないのでしょうか? すいません。出産手当金が受給できるのを知りませんでした。 もう、退職の手続きが済んでしまったので、無理です。 >ということであれば総額で50万弱でしょうか。 これは何のことでしょうか?失業手当ですか? もしよかったら、教えていただきたいです。

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