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結婚・出産に関する手続き&給付金

過去に同じ内容の質問がありましたが私の場合少し違うところ&追加質問がありますので。教えていただけますでしょうか? 現在妊娠中で12月に出産予定で、8月に結婚、9月末か10月中旬で退職する予定です。(退職の段階で給与は130万円を超えてしまう予定です) 現在派遣社員で、2年以上勤務しており派遣保に加入しております。収入は平均して月の手取りは15万円くらいです。 <1>主人の扶養に退職した時点ですぐ入ろうとは思っているのですが、失業保険の受給などその後のことを考えると今の保険を任意加入をしたほうがいいのかどうしたらいいのか悩んでいます。 <2>医療費控除についてなのですが、8月までの段階で歯医者・産婦人科の治療費で結構な金額を使っているのですが、結婚すると結婚前の申請は消えてしまうのでしょうか?もし結婚前も10万円以上・結婚後も10万円以上使っていた場合どのような手続きをすれば一番よいのかわかりません。。。 <3>出産手当金は私が退職しても私の保険のほうでいただけるのでしょうか?扶養に入っていたらもらえないのでしょうか? <4>産後離乳次第働くつもりでいるので、失業保険の受給延長をしようとおもっています。でも扶養に入っていたらもらえないと聞きました。どうすればいいのでしょうか? 以上たくさんあるのですがやることが多すぎてくわしい順序や手続き方法(いつごろ何処に?)がわかりません。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

#2です。 <税金上の扶養とは> 具体的には、ご主人の税金を計算する時に、「配偶者控除」というのを利用できるかどうか、ということになります。 配偶者控除を使えるというのが、税金上の扶養になるというイメージです。 配偶者控除は38万円です。 ご主人の収入から様々な控除を引き算した結果に、所定の税率を掛け算したのが、税金です。 (所得税、住民税などがあります) <社会保険上の扶養について> 健康保険証の扶養欄に、名前が書かれます。 あと、国民年金も、夫がサラリーマンの場合、妻は第3号という種別になり、保険料の支払いがありません。(現状では) 扶養にならない場合ですが、 ・税金上の扶養になれない場合は、ご主人が配偶者控除を受けられないので、ご主人の収入から引き算できる控除額が減るということで、税金が少し高めになります。 ・社会保険上の扶養になれない場合は、自分で国民健康保険に加入したり、国民年金の種別は第1号として保険料を支払ったりします。 ただし、それら保険料を、夫が支払ったことが証明できるような状況の場合、夫が「妻の保険料」を社会保険控除として申告できることがあります。

popi0817
質問者

お礼

ありがとうございました。 初めての経験で税金に関してわからなかったのでとても役に立ちました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

順不同で申し訳ないのですが、<1>と<4>は一緒に説明しちゃった方が手っ取り早いので。 まず社会保険上の扶養と、税金上の扶養は、分けて考えてください。 退職の段階で、給与の総額が130万円を超えてしまう予定とのことで、この場合は残念ながら、税金上はご主人の扶養にはなれません。 また、失業給付や出産手当金は、税金上の扶養になるかどうかの判断をする場合の年収には入れません。 社会保険の方は、過去はあまり関係がなく、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるかどうかで判断します。 だから、退職の段階で、1月からそれまでにもらった給与総額が130万円を超えていても、出産準備のため退職し、無収入になった場合=向こう1年間の収入見込みが130万円を超えなければ、扶養に入れます。 ただし、失業給付や出産手当金は、社会保険の扶養になるかどうかの判断には、計算に入れるようです。 <1>と<4>ですが、「扶養に入っていたら、失業給付をもらえない」というわけではないのです。 扶養に入りながら、給付がもらえる事も、ありえます。 ただ、失業給付の金額によっては、扶養に入れないことがあるのです。延長手続きをした場合は、延長している間は、ご主人の扶養に入れます。 ただ、ご主人の扶養に入る時に、妻の収入が基準以下かどうかを判断するため?だかで、離職票とか、延長手続きをしたという書類とかを、提出させる会社があります。延長を解除して失業給付をもらう場合、返却してもらう必要がある=給付をもらうことが会社にも分かり、「向こう1年間の収入見込みが、日額で基準を超える」と言われることがあります。 現在の保険の任意継続は、駄目ではありません。 ただ、今までは保険料を、会社と折半していたのですが、任意継続だと、会社が払ってくれてた部分も自分で払うことになるので、保険料はけっこう高くなりますよ。国保の方が安いこともあるし、延長の期間だけでもご主人の扶養に入るのも手です。(健保組合なら、扶養家族が増えても、保険料は増額されないので) <3> これも、「扶養に入っていたらもらえない」のではなく、「もらう場合は、その金額によっては、扶養に入れないことがある」だけです。扶養に入ってること自体が、もらえない理由にはならないです。 <2> あなた自身があなた自身のために支払った医療費ですから、結婚前に支払った医療費の金額が向こうになるわけではないです。 結婚前・結婚後ともに合計して大丈夫です。 結婚後は、ご主人と生計を一にするため、結婚後のご主人の医療費も一緒に申告しても大丈夫です。

popi0817
質問者

お礼

ありがとうございました。 妊娠・結婚・出産とあわただしくしかも初めての経験なのでとても勉強になりました。 税金上の扶養と保険上の扶養というのがまだはっきり理解できないのですが、教えて頂けますか?

回答No.1

<1> 任意継続よりご主人の扶養に入ったほうが、 保険料安いと思います。(自分で調べてもらわないとわかりません) <2> 医療費控除は年間の額で行くので、結婚しても大丈夫です。還付申告で戻ってきます。 (だんなさんの年末調整では、なく本人の所得に 関する還付申告になると思います) <3>出産手当金はどちらでもでるはずです。 ただ、入ってる健康保険組合により支払額が異なる場合があるので、調べたほうがいいかもしれません。 国民健康保険の場合30万円でしたけど、 ある企業では40万円とかもききました。 (こういう場合任意継続にする必要あるかも) <4>扶養に入っていても、働く意思があれば、 失業保険もらえます。ハローワークに何回か 足を運ぶ必要ありますが。 保険関係などそれぞれのところに電話で問い合わせ すれば、きちんと答えてくれるはずです。 還付関係は、税務署ですが、ホームページでも 調べられます。(タックス・アンサー) お幸せに。

popi0817
質問者

お礼

医療費控除もしたことがなかったので不安でした。。。 本当に面倒なものですね。。。 とりあえずそれぞれの所に問い合わせてみます。 ありがとうございました。

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