>1月から夫(会社員)の扶養に入ることになるのか?
扶養には「税扶養」と「健康保険の扶養」があります。
法律も違いますし、考え方も違いますので間違えないようにしてください。
『税扶養』
あなたの収入が103万円以下でしたら「控除対象配偶者」になれます。
ご主人の月々の所得税は安くなり、年末調整では「配偶者控除」が受けられます。
あなたの年収300万弱あるので年内は扶養になれませんが、来年1月はその年収は昨年の収入になりますので、来年の収入は0ですから1月から扶養になることが出来ます。
手続きはご主人の会社の担当者に申し出てください。18年扶養控除申告書にあなたの名前を記入するだけでOKです。
『健康保険の扶養』
ご主人が政府管掌の健康保険の場合、出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合受給中だけは、あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。
ご主人が健康保険組合の場合は、運営上独自の扶養認定基準がありますので出産手当金の受給中だけ抜ければよいとは限りませんので、退職なさる前に事前に調べておくと良いでしょう。
健康保険の被扶養者の手続きはご主人が会社の担当者に保険証を渡してください。健康保険被扶養者届と第3号被保険者該当届が一緒になった用紙に記入するだけです。
>健康保険・年金・失業保険等はどう手続きすればいいのか?
『健康保険・年金』
ご主人の健康保険の扶養になれれば、国民年金第3号被保険者になれますので、共に保険料負担はありません。
しかし、出産手当金の日額が3,612円以上だったり、健康保険の扶養認定されない期間はお近くの市町村役場へ行ってあなたが、国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。
これから受給延長後失業給付も受給することになると思いますが、日額が3,612円以上になる場合も同じような扱いになります。
退職前に国保の保険料が知りたい場合は市町村役場に問い合わせれば教えてくれます。
国民年金保険料は現在月額13,580円ですが、4月より280円アップします。
『失業給付』
あなたは出産を前にしていますので、求職の申込が出来ませんから、失業給付をすぐに受けられません。
働ける状態になるまで失業給付の受給期間延長をすると良いです。
http://kurasi-cafe.com/kids-sts.html
なお、詳細についての質問はカテゴリーを「その他(保険)」ではなく、「雇用保険」に替えてご質問されるとより多くの質問を受けられますのでお勧めします。
>出産一時金・出産手当金はそれぞれどちらの保健組合に申請するのか?
3月の出産ですから退職なさっても受給資格はありますから、あなたの健康保険証の保険者に請求します。
あらかじめ退職する前に出産一時金や出産手当金の請求用紙を会社から貰っておかれると良いと思います。
なお、詳細についての質問はカテゴリーを「健康保険」に替えてご質問されるとより多くの質問を受けられますのでお勧めします。
>無知でお恥ずかしいのですが
聞くことは決して恥ずかしいことではありません。無知のままにしておかれる方がずっと後で無知に泣くことが多いようです。
元気な赤ちゃん産んでくださいね。