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出産のため退職する際の手続きについて

3月に出産のため、12月末をもって退職します。 勤続年数8年、年収300万弱の正社員です。 退職後に必要な手続きについて、友人に聞いたりいろいろ調べているのですが、自分の場合はどうすればいいのかなんだかごちゃごちゃになってきました^^; 1月から夫(会社員)の扶養に入ることになるのか? 健康保険・年金・失業保険等はどう手続きすればいいのか? 出産一時金・出産手当金はそれぞれどちらの保健組合に申請するのか?・・・などなど。 無知でお恥ずかしいのですが、私がやるべきこと・夫がやるべきことをわかりやすく教えていただきたいのです。 宜しくお願い致します。

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回答No.3

>1月から夫(会社員)の扶養に入ることになるのか? 扶養には「税扶養」と「健康保険の扶養」があります。 法律も違いますし、考え方も違いますので間違えないようにしてください。 『税扶養』 あなたの収入が103万円以下でしたら「控除対象配偶者」になれます。 ご主人の月々の所得税は安くなり、年末調整では「配偶者控除」が受けられます。 あなたの年収300万弱あるので年内は扶養になれませんが、来年1月はその年収は昨年の収入になりますので、来年の収入は0ですから1月から扶養になることが出来ます。 手続きはご主人の会社の担当者に申し出てください。18年扶養控除申告書にあなたの名前を記入するだけでOKです。 『健康保険の扶養』 ご主人が政府管掌の健康保険の場合、出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合受給中だけは、あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。 ご主人が健康保険組合の場合は、運営上独自の扶養認定基準がありますので出産手当金の受給中だけ抜ければよいとは限りませんので、退職なさる前に事前に調べておくと良いでしょう。 健康保険の被扶養者の手続きはご主人が会社の担当者に保険証を渡してください。健康保険被扶養者届と第3号被保険者該当届が一緒になった用紙に記入するだけです。 >健康保険・年金・失業保険等はどう手続きすればいいのか? 『健康保険・年金』 ご主人の健康保険の扶養になれれば、国民年金第3号被保険者になれますので、共に保険料負担はありません。 しかし、出産手当金の日額が3,612円以上だったり、健康保険の扶養認定されない期間はお近くの市町村役場へ行ってあなたが、国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 これから受給延長後失業給付も受給することになると思いますが、日額が3,612円以上になる場合も同じような扱いになります。 退職前に国保の保険料が知りたい場合は市町村役場に問い合わせれば教えてくれます。 国民年金保険料は現在月額13,580円ですが、4月より280円アップします。 『失業給付』 あなたは出産を前にしていますので、求職の申込が出来ませんから、失業給付をすぐに受けられません。 働ける状態になるまで失業給付の受給期間延長をすると良いです。 http://kurasi-cafe.com/kids-sts.html なお、詳細についての質問はカテゴリーを「その他(保険)」ではなく、「雇用保険」に替えてご質問されるとより多くの質問を受けられますのでお勧めします。 >出産一時金・出産手当金はそれぞれどちらの保健組合に申請するのか? 3月の出産ですから退職なさっても受給資格はありますから、あなたの健康保険証の保険者に請求します。 あらかじめ退職する前に出産一時金や出産手当金の請求用紙を会社から貰っておかれると良いと思います。 なお、詳細についての質問はカテゴリーを「健康保険」に替えてご質問されるとより多くの質問を受けられますのでお勧めします。 >無知でお恥ずかしいのですが 聞くことは決して恥ずかしいことではありません。無知のままにしておかれる方がずっと後で無知に泣くことが多いようです。 元気な赤ちゃん産んでくださいね。

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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

まず、年収を300万円ということですが、 受け取る出産手当金の1日あたりの額が3612円以上になる可能性があると思います。 この出産手当金の金額が3612円以上である場合、出産手当金を受け取っている間(産後56日)までは扶養に入ることができません。 もちろん産前も42日前からは出産手当金を受け取ることになるので扶養に入れません。 退職後6ヶ月以内の出産であるため、出産手当金は質問者さんが勤めていた会社の健康保険に請求することになると思いますので、まず、ご自分が受け取ることができる出産手当金の額がどの程度なのか、会社の健康保険を取り扱っているところ(健康保険証に記載されている「保険者」)に問い合わせる必要があると思います。 出産日がいつ、とはっきり限定可能なら、一度夫の扶養に入って、出産手当金を受け取る時期だけ、夫の扶養から抜け、産後57日目から夫の扶養に入る、という手続きをするのがよいのでしょうが、3月が予定日であっても早産などで出産日が前倒しになる可能性もゼロではないことから、 退職後産後56日目までは、 健康保険は任意継続をするか、国民健康保険にする。 (保険料が安いほうを選ぶ) 国民年金は第1号被保険者になる 手続きをしておき、 産後57日目から夫の扶養になる手続きをされたほうがよいのではないかと思います。 従って時系列的にいうと mokumokuさんがすべきこと 1月に健康保険の手続き(健康保険の任意継続か国民健康保険に入る手続きをする) と同時に国民年金に入る 5月ごろ(産後57日目)に 夫の健康保険法上の扶養家族になる手続きをする。 (夫の会社経由で扶養になる) 新しい健康保険のカードが届いたら、国保の脱退の手続きをする。 (国民年金の第3号になる手続きは会社が同時にやっているはずなので、確認はいりませんが、念のため国保から抜けるとき、第3号になっているか役所で確認) (任意継続の場合は、5月分の保険料を支払わなければ自動的に喪失します) あと、暫くは働けないため、雇用保険については、退職後30日を過ぎたあたりで、「受給延長」の手続きをしてください。 まずはご参考まで。 元気な赤ちゃんの誕生をお祈りします。

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noname#33686
noname#33686
回答No.1

健康保険と年金は、やめたあとすぐに旦那さんの扶養に入ったらいいので 旦那さんに会社で手続きしてもらいます。 失業保険はまだしばらく勤める気がないなら やめてから30日経過したあとに 延長の手続きに行きます。 会社から退職したあとに書類がもらえるのでそれを持っていきます。(郵送や代理人でも行けますよ) (すぐにもらい始めるにしても 産後8週は働かせてはいけない時期なので もらうことができないそうですよ。) 出産一時金は自分の会社でも、旦那さんの会社でも多いほうに請求できたと思います。 出産手当金は自分の入っていた健保組合に請求します。 やめるときに自分の会社の担当者に話を聞いておいて 必要な書類をもらっておくといいですよ。

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