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住民監査請求と住民訴訟との異同について
住民監査請求と住民訴訟の異同について簡単にまとめたいのですが、調べれば調べるほどわからなくなってしまいます。 どなか回答をお願いします
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ある程度調べてるみたいなので、大きく違うとこだけ。長いので住民監査請求→監査、住民訴訟→訴訟に略します。 (1)請求権者 監査:普通地方公共団体の住民 訴訟:住民監査請求をした普通地方公共団体の住民 (2)請求先、出訴先 監査:監査委員 訴訟:裁判所 (3)請求対象 監査:違法または不当な財務会計上の行為・不作為 訴訟:違法な財務会計上の行為・不作為 つまり住民訴訟は、住民監査請求がなされても是正されないときに初めて提起することができ、しかも、監査請求をした住民だけが「違法な」行為・不作為について、行うことができるものです。
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- sitappa40
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回答No.1
住民監査請求とは、 自分が住んでいる地方公共団体の違法や、 不当な財務会計上の行為があると認められる場合、 その地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、 その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができるという、 地方自治法第242条で定めている制度です。 住民訴訟は、その先です。 まず住民監査請求をやって、 その監査の結果自体に不服があったり、 監査の結果、不正や違法な行為があったにもかかわらず、 必要な措置を講じなかった場合、 裁判所に訴訟を起こすことができるという制度です。