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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸物件の不動産登記移転後の税金について)

賃貸物件の不動産登記移転後の税金について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件の不動産登記移転後の税金について、母から不動産を贈与されることになり、名義変更が必要です。しかし、家賃収入が母のものとなるため、役所にはどのように見られるか心配です。もし問題がある場合は、母に不動産管理人として家賃を支払う契約書を作成する必要があるでしょうか。
  • 賃貸物件の不動産登記移転後の税金について心配です。名義変更を行うだけですが、家賃収入が母に入ることが問題となる可能性があります。問題がある場合は、不動産管理人として母に委任状を作成する必要があるのでしょうか。
  • 賃貸物件の不動産登記移転後の税金について相談です。不動産を贈与された際、名義変更が必要ですが、家賃収入が母に入ることが問題となる可能性があります。問題がある場合は、不動産管理人として報酬として家賃を支払う契約書を作成する必要があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>家賃は贈与後もそのまま母の収入になります… 不動産所得は不動産の持ち主に帰属します。 不動産の持ち主が子になった以上、子から母への贈与となります。 >固定資産税等は今後も母が支払っていきます… これは逆に母から子への贈与となります。 ただし、固定資産税は 1/1 付けの所有者に課せられるので、今年 1年は母が払って当たり前。 来年からは贈与。 >母に不動産管理人をしてもらい、報酬として家賃を… 母と「生計が一」でないなら、赤の他人を雇ったのと同じように給与を払うことは可能です。 「生計が一」でないとは、別居していて生活費が完全に別々になっていることをいいます。 「生計が一」の場合は、白色申告なら「専従者控除」、青色申告なら「専従者給与」が可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 「専従者控除」は 50万、「専従者給与」および普通の「給与」は、その不動産管理のためだけに赤の他人を雇ったとして払える額が限度となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

alice1865
質問者

お礼

こんばんは。 大変分かりやすい説明と 非常に勉強になりましたHP紹介をありがとうございます。 家賃収入について色々疑問がございますので またこちらでご相談する予定です。 本当にありがとうございました。

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