• ベストアンサー

転職の際の確定申告

主人がA社を昨年3月末で退職し、4月1日よりB社に就職しました。 年末にB社で年末調整用に保険控除の証明書を提出しました。 結果、いつもは還付を受けていましたが、今回はかなりの追徴金を支払うことになっており、おかしいと思っていました。 そこに本日、郵送でA社より源泉徴収票が届きました。 B社からはA社の源泉徴収票の提出の要求はありませんでした。 A社の分はどうなっているのかわかりません。そのせいで追徴金を払っているように思います。 個人で確定申告にいけばいいのでしょうか、その場合、医療控除などはどうなるのでしょうか。 お詳しい方どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f-kafka
  • ベストアンサー率60% (42/70)
回答No.1

こんばんわ。 追徴金は何ででしょうねぇ・・・ 年末調整の際、A社はB社での収入は把握できてないはずで、それが原因で追徴金を払うことにはならないと思います。 それに、A社の担当者も随分不親切ですね。。中途入社者には入社前に収入がないか確認しそうなものですが。。 まぁ医療費控除が発生するようですので、どのみち確定申告ですね。 (医療費控除は確定申告でしかできません) 対象の領収書の内容を、申請書に書き込めばOKです。 国税庁のHPからなら自宅で申請書が簡単に作成できますので、がんばってみてください。 (ウィザード形式で進めるので、ほんと簡単ですよ♪) 参考URLは、上段が医療費控除について、下段が確定申告の申請書作成です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm,https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
pina25
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「医療控除はどうなりますか」と記載しましたが、「医療保険控除」の間違いでした。すまみせん・・・。 A社の分のみ確定申告はできますか。宜しくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • hurate
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.3

>「医療控除はどうなりますか」と記載しましたが、「医療保険控除」の間違いでした。すまみせん・・・。 A社の分のみ確定申告はできますか。宜しくお願いいたします 「医療保険控除」→「生命保険料控除」ですね。 全てをまとめて確定申告です。年末調整済の源泉徴収票も必要で生命保険料控除はそれに記載されているのでしたら証明書類は不要です。

pina25
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 大変参考になりました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

A社とB社の源泉徴収票をもって、確定申告してください。 ただ、B社の分だけで年末調整をしたから追徴になったとは限りません。 確定申告の結果、さらに追徴になる可能性もあります。 たぶんA社よりB社の方が給与支払額が多いでしょう。少ない方の支払額が20万円以下なら確定申告をしなくてもかまいません。申告したら追徴になるようでしたら、確定申告をしなくてもかまいません。 20万円を超える場合は必ず確定申告が必要です。 医療控除の仕方ですが、きょねん1年間に支払った医療費の合計から、健康保険等から補てんされる金額を引いた残りが10万円以上あれば対象になります。医療費の領収書をもっていけばいいです。医療費明細書を(参考URL)に記入してから行くと良いでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf
pina25
質問者

お礼

大変参考になりました。 確定申告します。ありがとうございました。