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早すぎた構成要件の実現について
予備校では、「殺人の故意で(1)クロロホルムを吸引させる(2)海中に転落させる、という行為を行い、(1)行為の結果(2)よりも前に死亡していた場合、一連の殺人行為に着手して目的を遂げたのであるから、(2)の前に結果が発生していたとしても、殺人罪が成立する」といっていました。 でも、早すぎた構成要件の実現は、結果が(1)と(2)の両方から生じた可能性があり、よっていずれの行為とも因果関係が認められない場合に問題になるのでは? すいませんが、よろしくお願いします。
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刑法では、ある行為(第1行為)の故意に、次の行為(第2行為)の結果発生も概括的に含まれると考えられる場合、それらを含めて概括故意と呼びます。 もちろん因果関係が認められない場合にまで成立するわけではなく、相当因果に該当するだけの評価を得られる場合に限ります。 相当因果すら認められないなら殺人罪は成立しません。 が、質問のような例ならどう考えても相当因果は認められますから問題はありません。