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医療費控除

私事ですが、今回、眼の手術をしまして、年間の医療費が10万円以上になります。 確定申告で医療控除ができると聞いたのですが、実は自分で掛けている保険が下りて、 かかった医療費以上のお金がもらえました。それでも医療控除はできるのでしょうか。 さらに、保険で得した分、申請したら税金が余計に取られてしまうのでしょうか? どなたか教えてください。

みんなの回答

回答No.4

眼の手術関連でかかった費用より保険給付のほうが多かったとのことですから、これに関連する医療費は全て除き、他の医療費総額が10万円以上の時に控除申請が意味を持ちます。 保険で得した分は申請する必要はありません。

  • simotani
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回答No.3

医療費の補填を目的とした保険給付金は全て医療費控除の計算では差し引いて計算する決まりです(但しその治療費を除外して申告すれば控除可能なら申告すべき)。 尚医療費は課税所得の5%を足切りラインとして選択可能ですから、年収次第では他の費用だけで申告可能と見ます(給与所得控除後で200万未満なら5%適用)。市販の風邪薬等も控除対象ですし、通院交通費(原則は電車バス)も含めます。骨折で毎日通院ならタクシーも可能ですが。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

保険に入ってなければ、手術費とか入院費はでてきません。 保険に入ってなければ、そもそも年末調整等で申告はできません。 どっちにするかとか、それら費用を他の方が払っていればもともと関係のない話です。 色々なバリエーションが考えられます。 その中で最も適切な清算の仕方を研究する必要があります。 私事とか実はとかが本当のことなのか、矛盾はないか、等 まだまだ来年の3月15日まで時間はありますし、 その間に死ぬかもわかりません。 なにも考える気がないなら、#1さんの意見でよいと思います。 でも、なんで、わざわざ質問するのかとか、けっこうきにはなります。

noname#176089
noname#176089
回答No.1

保険で補てんされる額を、かかった医療費から差し引いて、10万以上多く支払っていなければ医療費控除は受けられません。 確定申告も必要ありません。非課税です。