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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給を使う時に書類提出は必要ですか?)

有給を使う時に書類提出は必要ですか?

このQ&Aのポイント
  • 有給を使う際に必要な書類提出について疑問があります。会社からは認可保育園の結果通知のコピーや無認可保育園申込書のコピーなどが必要とされていますが、これは法律的に要求されるものなのでしょうか?
  • 現在育児休業中で、3月1日より復職する予定です。有給20日を持っており、4月1日からは新たに20日の有給が付与されます。しかし、会社からは有給を使う際には特定の書類の提出が必要と言われており、これについて疑問を抱いています。
  • 認可保育園への入所申込みをしていますが、まだ結果は出ていません。もし申込みが認められなかった場合、4月から付与される有給を使って退職することを考えています。しかし、会社からは無認可保育園申込書のコピーや入園結果通知のコピーの提出が必要と言われています。このような要求は法律的に適切なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>有給を保育所待機で使う場合や、結局退職する事になった場合に4月1日付与された有給を使い切って退職をする時に「上記のような書類を提出しなければ使えない」というのは法律的にアリなのでしょうか?私は有給は自由に使う権利があると思っていたのですが…。 前回も回答しましたが、mikitty0419さんの見解の通りです。退職届と年次有給休暇取得届を提出して退職日まで年次有給休暇を取得できます(よくあるのが年次有給休暇を全て取得した日を退職日にします)。但し、この考え方を事業主はとても嫌います。ですからいろいろ(?)嫌がらせが懸念されます(前回も申し上げましたが無知・無法な事業主ほど嫌がらせをするようです)。これも前回申し上げましたが、届出をした年次有給休暇日がもし欠勤扱いされ無給であったら賃金不払いになりますので、所轄の労働基準監督署に相談・申告してください。法律的にはアリ(認められること)なのです。 事業主はこういうことにならないよう年次有給休暇の計画的付与制度を導入するなどもっと年次有給休暇について研究して欲しいものです。

mikitty0419
質問者

お礼

hisa34様のご回答を読んでホッとしたのですが、他の方のご回答では書類提出が必要ともあり…。 微妙な所なのかなぁと思いました。 ただ、有給は貰える事に変わりないですし、使う権利があるのも事実ですよね。 そこを強調し何とか書類無しで有給取得ができるようにうまく話し合ってみます! 前回の質問にもご丁寧に回答していただき、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

有給休暇は労働者の権利で自由に使える反面、会社も繁盛期や有給使用者が重なった場合、時季変更を要求する権利があります。また、連続して有給を使用する際も一部の変更を要求する権利があります。 これは労働基準法や判例で認められています。 ですから、質問者さんの場合は有給の連続使用だと思いますので会社がすべてを認めなくてはいけない義務はありません。ですから、質問者さんは認めて欲しい理由を明確に提示することは必要だと思います。 逆に、明確に提示できない(コピーの提出が出来ない)なら、会社はすべてを認める必要が無い!という事です。 >私は有給は自由に使う権利があると思っていたのですが…。 この考えは少し間違っていて、何でも認められるわけではありません。 会社側がすべてを拒否することは出来ませんが、週?日は出勤してください!という権利はある、という事です

mikitty0419
質問者

お礼

そうですか…。 他の方の回答も読むと書類提出が法的に認められているかどうなのか…というのは微妙な所ですね。 会社と揉めるのも気持ちよく退職できないのでなんとか書類提出しなくてもいいようにうまく話してみます。 ご回答ありがとうございました!

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 4月1日付与された有給を使い切って退職をする時に「上記のような書類を提出しなければ使えない」というのは法律的にアリなのでしょうか? 状況によります。 例えば、法定の有給休暇(勤務半年で10日、1年半で11日、~、6年半で20日)を上回って付与されている部分に関しては、そういう理由で付与しない事は可能です。 質問者さんの勤務開始が、2004年10月以降とかって事なら、そういう可能性はあるかも。 通常ならば、会社が時期変更権を行使する場合を除き、労働者側の申請のみで、会社の許諾や確認は必要なく有給の取得は可能です。 会社の立場としては、時期変更権を行使するかどうかの判断を行うため、業務報告として伝えられている理由の根拠を確認するためとかの理屈なら、提示を請求する余地はあります。 > 会社に「3月いっぱいは今年度分有給を使って入所待機する。4月1日入所も無理だった場合は無認可保育園も考えるかもしれない」と連絡しました。 > もし認可に入れなかった場合は4月付与の有給を使い切って退職しようか…と考えていました。 そもそもこういう嘘ついて有給を掠め取ろうってのが問題です。 会社にしてみれば、事後にでもそういう事実が確認されれば、後日、本来なら支払う必要の無かった有給分の賃金の返納を請求するとかって事は可能です。 入所できない場合は退職するつもりって事なら、さっさと謝って、退職するかどうかの確認が入所確認の出る時期になる、結果的に退職が4月に食い込むのなら、有給の一部でも買い上げて欲しいとかって話するのが真っ当だと思います。

mikitty0419
質問者

お礼

そうですね。 会社とはちゃんと話し合ってみようと思います。 ご回答ありがとうございました!

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